離婚理由として認められるか

夫は、中学生の息子を叱る時に、キレると蹴ったり叩いたりしてしまいます。ケガをするほどの強さではないのですが、息子は心を痛めており、私が止めても直りません。また、物にも当たるので、物を投げたり息子の部屋を散らかしたりして、私は大きい音が苦手なのでとても苦痛ですが、対象は息子で私にはキレても物を投げたり暴力はありません。このように精神的に苦痛なだけで、直接私に被害がない場合、離婚は認められますか。また、モラハラやDVに当てはまるのか教えていただきたいです。

そもそも、本件の証拠がどこまであるかというのは一つポイントになります。
怪我をするほどではないということですが、赤くなったり程度でも診断書を残しておくなど、証拠を残しておけば、
離婚を求める際の材料の一つになりますし、場合によっては傷害事件等として警察をその場で呼ぶという方法も考えられます。

なお、お子様の身の安全を優先するということであれば、ご相談者様のご実家に戻るなどして別居する等の方法もありえます。
その場合、婚姻費用といった一定の金銭請求をできうる方法もございます。

その他、離婚等の家庭内の問題については、個別具体的な判断が必要になりますので、
離婚以外の選択肢も含めてお近くの弁護士事務所にて面談相談されてみて下さい。

お話の内容は児童虐待に該当する危険性もあり得ますが,児童虐待が婚姻関係を継続することを困難にする事由に該当することはあると考えられますので,離婚原因になることもあると思います。
お子様に対する暴力があなたに対する当てつけであるような,あなたに対するメッセージが含まれているものであれば,DVと考えることができる可能性もあります。