アルコール依存の夫との離婚
タイトル通り
夫のアルコール依存(加えて鬱病)で離婚を考えています。
4年ほど前から通院させてますが
断酒が出来ない状況です。
過去にはそれが原因で休職、解雇されました。
幸い今の会社に再就職しましたが
昨今のコロナの影響により在宅ワークとなり
24時間飲酒をするようになりました。
その為、仕事が出来ていない状況です。
上司には精神的な問題で具合悪く休みたい旨は伝えているようです。
酒を飲むと攻撃的になり
DVこそされないものの、言葉の暴力を散々浴びさせられています。
私は5年前にステージ4の癌となり
今は癌は表上無くなりましたが
現在も再発予防のために抗がん剤治療中です。それがネックで修復を試みておりましたが
精神的に限界に来てしまいました。
以前夫が素面の時に離婚の話を切り出したところ、その時は夫名義の貯金(900万)を
私への慰謝料として渡すと言っていましたが
数日経てばやり直したいと言ってきて甘えてきたり、かと思えば酒に溺れて今では素面の時がないのでまともに夫と話せない状況です。
私には支援してくれる実家はありません。
当座の貯金はあるので
それを持って家を出て別居という既成事実を作り離婚届を切りつけようかと考えています。
私自身、フルワークでは働ける状況ではないために別居中の生活費を夫から貰いたい。という気持ちがあります。
ただ、話し合いができない夫と別居(離婚)するのは至難の業です。
しかしながら離婚に向けて
前に進みたいのです。
この場合、生活費を貰うのは
難しいでしょうか。
別居、離婚調停、婚姻費用分担調停の流れですね。
調停では、婚姻費用を先に決めます。
ご自分を守るためには、離婚せざるを得ませんね。
法律上の婚姻が続いている夫婦は、別居した場合、必要となる生活費を各人の収入に応じて分担する義務があります。
これは、収入の多い側から少ない側に対し、生活費の分担金を支払うことになるので
夫の方が年収が高ければ、生活費をもらえます。
別居中にも関わらず、相手方が生活費を支払わない場合には
家庭裁判所に請求手続き(調停・審判の申立て)に入る場合もあります。
離婚するまでの間は,婚姻費用(生活費)を請求することができます。
その金額は協議で決めますが,協議で決まらない場合には,互いの収入額などを考慮して裁判所が決定します。
相手方との協議が難しい場合は,調停を家庭裁判所に申し立てて,離婚や婚姻費用を求めることになります。
一度,進め方について弁護士にご相談されることをお勧めいたします。