婚姻費用が2万円と言うのは有り得るのでしょうか?

婚姻費用調停中で相手方が2万円しか払えないと主張しています。
現在、私は0歳の子供を連れて夫と別居中です。
夫は個人事業主、私は無職です
2019年度の確定申告書と算定表を使えば6万円なのですが(確定申告書の所得170万では生活できないほど、毎月の支払いがあり、接待費がかなり多くなったりしています)コロナの影響で収入が半減したため、現在の収入で婚姻費用を決めたいと主張し、調停もその様な流れで進んでいます。
売上が2019年に比べて半減しているのは事実です。
しかし2019年は従業員が4人いましたが、2020年1月からは2人辞めてしまったので、今年は従業員が2人しかいません。
夫の仕事は現場仕事のため、元請けから”1人区○○円”と支払ってもらってるので、従業員が半分になれば、売上が半分になるのも当然です。
また、仕事とプライベートの口座とクレジットを分けていないので、実際の所得がわからず調停員も裁判官も困っています。
婚姻費用2万円となると、算定表で見ると所得は66万〜131万の枠になります。
その所得では絶対に生活ができません。
経費にならない支出で、家賃、光熱費、生命保険、車のローン、仕事の借入返済などで最低でも年間270万円の生活費が必要です。
つまり最低でも所得は270万で婚姻費用は8万円程度だと思います。
貯金はほとんどないので、貯金を崩して生活をする事はできません。
•私のこの主張はある程度聞き入れてもらえるのでしょうか?
•それとも、本当に2万円になってしまうのでしょうか?
聞き入れてもらえるかは、裁判官や調停員の判断になるとは思いますが、実際には私や子供の生活を考えずに、殆どの売上を自分の生活や事業拡大に使ってしまい、私と子供に対して2万円しか払えないと言うのは納得ができません。
扶養義務者として、事業拡大よりも私と子供の生活を優先するのが当然だと思います。
また、自分はそれなりに優雅な生活をして、婚姻費用は2万円というのは、あまりにも無責任だと思います。
相手方の、自分の生活も精一杯だから払えない
と言う主張は通ってしまうのでしょうか?

あなたの考えは正しいですね。
生活がひっ迫している現実を、上申書という書面にして
提出するといいでしょう。
賃金センサスを基準にしてもらうように、働きかけるこ
とも必要ですね。

まず、婚姻費用の点ですが、ここでお書きいただいたような事情について、書面にまとめて裁判所に提出すると良いと思います。

また、最終的な額がいくらになるかはともかく、婚姻費用だけで生活するのが困難となる可能性もありますので、生活保護も含めて、公的な支援についても並行して検討されることをお勧めします。
(その場合、将来的に保護から抜けるという点で婚姻費用を争っておく実益があります)