学費の超過分について
婚姻費用に含まれる公立学校の費用について質問があります。
婚姻費用調停により「金額と進学にかかる費用は収入按分」という事で決着がつきました。
ところが、先日、公立中学に通っている子の学校教育関連費用が13万4217円を超えたという事で差額分を請求してきました。
内容としては「給食費・校納金・部費・部活で使用した衣類等・部活で使用したガソリン代・学習帳・修学旅行代・制服代等で総額23万」です。
私立の場合であれば、教育関連費用超過分を按分するのは理解できるのですが、やはり公立でも同じように「実費23万-婚姻費用に含まれる約13万」の差額を按分しなければならないものなのでしょうか。
支払いを拒絶するつもりはないのですが、次から次に何かと請求をしてくるので、話をするに当たり、きちんと前提条件=基本的考えをもって進めたいと思っております。
私としては、13万は統計等を基に算出された金額であるので、公立であれば、それ以上かかった分に関しては基本的には監護している方の負担になるのではと思っておりますが、この考えがあっているのかどうか自信がありません。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。
>私としては、13万は統計等を基に算出された金額であるので、公立であれば、それ以上かかった分に関しては基本的には監護している方の負担になるのではと思っておりますが、この考えがあっているのかどうか自信がありません。
調停での話し合いの経緯や条項の書きぶりによるので、ご相談者の場合にどのような結論となるかはわかりませんが、上記の考え方は原則的には正しいです。
基本的考え方が間違っていないという事で安心致しました。
ありがとうございました。