金額が確定していない支払いに関する遅延損害金について

婚姻費用に関する遅延損害金について教えて頂きたく投稿致します。

婚姻費用調停により婚姻費用が確定し、さらに進学にかかる費用は収入按分という条文が追加されました。
現在、進学にかかる費用について配偶者と協議しているのですが、金額が確定しておりません。
私は義務者の立場なのですが、配偶者から支払う気持ちがない!と言われ、遅延損害金を上乗せすると言ってきています。
金額が確定後、過去にさかのぼった分までを支払する際、その過去の分については遅延損害金が発生するのでしょうか
故意に協議を引き延ばされたあげく、過去の分までさかのぼって遅延損害金が発生してしまうというのは納得がいきません。
金額が確定した後、その後の支払い分について遅れが生じた場合は遅延損害金が発生するのは理解できるのですが、過去の分まで遅延損害金が発生するというのは納得がいきません。

どうぞよろしくお願い致します。

おっしゃるとおりの理解でよろしいと思います。
まだ支払義務が確定していないのですから(支払期日も合意・確定できていない)、法的な意味での遅延損害金は発生しません。

補足です。
ただし、ただちに額の計算が容易にできるという内容の条項であれば、支払金額は確定するといえるので、その場合は、請求を受けた段階から遅滞に陥って遅延損害金が発生するという可能性は(理論上)ありえます。