財産分与における「別居時」について

財産分与における「別居時」がいつになるかについてのご相談です。
転勤先で夫が不倫、相手女性との間に子供を作り家出しました。
それを持って夫は別居だと主張しています。

私は別居には到底応じていないことを数ヶ月に渡って主張し、夫が一方的に家出をしたために夫会社の社宅に引き続き住む形となりました。
また、夫の銀行口座に紐づく家族カードを生活費として使える状況だったため、婚姻費用も請求しませんでした。

この場合、
・夫が一方的に妻の合意なしに家出した時(家族カードを生活費として使用)
・夫が家出数ヶ月後に妻が利用する家族カードが止められた時
・夫から社宅を出て行って自ら家賃を払って生活するよう言われた時(生活費の支払いは一切提示がないまま)

いずれが財産分与の「別居時」として認定される可能性が高いでしょうか。
ご教示頂けましたら大変幸甚です。

別居に合意は必要ないので、合意の有無は影響しません。
財産分与で問題となる「別居」は、要するに、「夫婦で協力して財産形成をしなくなった時点」です。
ご質問の事情では、「夫が一方的に妻の合意なしに家出した時」と見るのが自然で、その後に家族カードを利用していたのは、婚姻費用分担の問題と考えることになるでしょう。

もっとも、そもそもあなたの夫は不倫をした有責配偶者であり、夫からの離婚請求は容易に認められない立場にあるので、夫が離婚を求めているなら、あなたの方が有利な立場にあるといえます。
したがって、厳密な別居時にこだわらずとも、あなたの納得いく条件でなければ離婚に応じず、婚姻費用を支払わせ続ければいいでしょう。

加藤先生 
大変ご丁寧なお返事を有難うございます。
ちなみに、現在婚姻費用分担請求調停を考えています。

①夫の一方的な家出後、私が社宅に住み続け家賃を払っておらず(夫会社が全額負担)、夫から生活費を受け取っていた場合、遡ってその家賃分などが差し引かれて請求される可能性はありますでしょうか。
②夫の会社が全額補助していた家賃が、算定表での婚姻費用額とほぼ同程度だった場合、婚姻費用には家賃も含まれていると考えると、婚費調停で変換が求められるなどありますでしょうか。*仮に毎月のカード使用額と家賃(夫会社負担)を合わせると算定表の金額を上回っていた場合など。

経緯は以下です。
●夫が家出→自宅に私は半年以上住み続けた(夫の会社が家賃を全額補助)
●家出から数ヶ月後、夫は私に家を出て行くよう求めてきたが、私は家出にも納得しておらず夫の不倫により駐在先にて自分で家賃を払って住むところを探さねばならないなど到底受け入れられない旨、主張。
●また、駐在に伴って前職を退社して現地で仕事を始めていたため、それをストップして帰国することも不可能だと主張。全てが夫都合で不倫により私の生活が狂わされた苦痛はこれ以上許容し難いと伝えた。
●夫は納得して自分で別の家を自腹で借りて住み、私はそのまま事実上の社宅に住み続けた。また、生活費は一切受け取っていなかった代わりに、夫銀行口座引き落としの家族カードを使い続けることとなった。

以上①②についてアドバイス頂けましたら大変助かります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

一般には、婚姻費用を裁判所で決められる場合は、調停を申し立てた時点からの分だけなので、過去のそれらの負担の精算まではならないです。
もっとも、裁判所で決まる婚姻費用額で、夫が負担している家賃を婚姻費用支払いと扱われて、その分引かれることはあり得ます。

本来的には算定表の婚姻費用は住居費など複数の項目から成っているので、相手方が家賃を負担していることを考慮してもあくまで本来の婚姻費用額で定められた住居費分しか引くべきではない、という主張も成り立ちます。

加藤先生、本当に有難うございます。
ちなみに、元々二人で住んでいた家の家賃は全額夫会社が負担しており(20万円程)、夫家出後は夫は自分の家賃(10万円)を負担していたという形でした。
1:その場合、夫負担の10万円が差し引かれることがあり得るという理解で宜しいでしょうか。

また算定表上の婚費は恐らく20万円程かと思われ、その場合私が夫家出後も住んでいた住居の家賃20万円は婚費とほぼ同じ金額となってしまいます。
2:先生の仰ってくださった、
>本来の婚姻費用額で定められた住居費分しか引くべきではない 
の中の「本来の住居費分」とはこの場合、いくら程度になるものでしょうか。

3:また、夫から渡されたクレジットカードで暫く家出後は生活していましたが、数ヶ月後に止められました。そのため、婚費支払いを求めたところ、当初は算定表の半額程度支払われましたが、その後数ヶ月はほぼ全額が支払われました。その期間も私は夫会社が負担する社宅に住んでいたのですが、この場合には婚費をほぼ全額受け取っていながら家賃は払っていないということで、家賃分が差し引かれる可能性が高いでしょうか。

大変恐縮です。先生のお考えをお伺い出来ましたら大変助かります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。