婚姻費用調停決定事項について
以前投稿した内容なのですが、再度相談させて頂きます。
婚姻費用調停で月々の支払額に合わせ、追加条項でとして「進学に係る費用は収入按分」という事が決まりました。
月々の婚姻費用は遅延なく支払って貰っています。
現在「進学に係る費用」についてお互いの意見が割れており、身動きが取れない状況です。
子供が私立高校に進学したため、入学に際して制服代や教科書代等諸々、出費がありました。
かかった費用は確定しているのですが、その内訳をどうするかでもめています。
相手は「①入学金は進学に係る費用である為、その分に関しては収入按分で異論なし ②制服代・教科書代・校納金等は進学に係る費用ではない為、収入按分ではなく負担割合は話し合いにより決定するものだ」と主張しております。
①については既に支払って貰っています。
②については双方の見解がまとまらず、負担金額が確定しないので支払いは出来ないと言っております。
以前、こちらで質問させて頂いた際、婚姻費用の再調停申立もしくは少額訴訟も手段の一つとアドバイスを頂きました。
現在議論している「進学に係る費用」についてのみ再調停申し立てをする事が可能なのでしょうか。
私としては「入学金や制服代も含めて進学に係る費用と調停で決まった」という認識ですが、相手は、「入学金は含まれるが制服代・教科書代等は含まれない。制服代・教科書代・校納金等は公立との差額分で双方負担するべきだ」という認識です。
調書には「進学に係る費用は収入按分」としか記載がないので、どちらの見解が正しいのかわかりません。
私は自分の認識を基に「進学に係る費用の収入按分」は調停での決定事項のため支払い義務があるという事で強制執行の申し立てをしたいと思っております。
やはり、金額が決まっていないと強制執行は出来ないものなのでしょうか。
ちなみに私の生活状況は特段困窮している状況ではありません。
相手がローンを支払っている家に住んでおり、私は住宅関係費として婚姻費用から一部控除されているくらいです。
調停での決定事項を履行しないという事が強制執行に踏み切りたいという理由になります。
どうしたらよいか身動きが取れない状態で困っております。
上記状況を踏まえ、
・かかった費用は確定しているので、どこまでが負担するべきものなのか決まってはいませんが、調停で決まった私の認識に基づき、強制執行を起こすということはやはり無理なのでしょうか。
・強制執行がダメであった場合、このように双方の意見が真っ向から違っている場合、どのように対応するのがよいのでしょうか。根気強く交渉を行っていくしかないのでしょうか。金額が確定するまで相手は支払う義務はないとなるのでしょうか
以上となります。
長文となり申し訳ございません。
お答えいただける範囲で結構ですので、アドバイスを頂けると大変助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
意見は分かれるでしょうね。
私見としては、婚姻費用は、公立でかかる費用を前提にして
算出してることから、本件については、差額分を按分して負担
するのがいいと思いますね。(私見)
解釈をめぐっての再調停は可能です。
執行は、言われる通り、金額が定まっていないとできないでしょう。
終わります。
内藤先生
早々にご回答いただきありがとうございました。
改めて検討してみたいと思います。