別居している夫と離婚したいが音信不通です。

ご相談お願い致します。
今現在離婚を機に別居をしています。
別居をしてから三年弱になります。
私が旦那とのもとを離れて、一度は離婚に応じて貰えたのですが、
それから旦那とは音信不通になってしまい
話し合いもできない状態になってしまい、
協議離婚は諦めて調停離婚を申し立てしましたが二回とも連絡なく調停にもきてもらえず,連絡があるといえば、車の税金や保険関係の連絡があるのみで、それ以外は何もありません。
私も今後の生活など考えると早く離婚をしたいのですが、この先音信不通なままでは離婚に踏み出す事ができません。
このような状況から抜け出すにはどうしたら宜しいでしょうか?
裁判離婚もかんがえてみましたが、
費用的に難しく思います。
すみません。何かいい案がありましたら是非教えていただきたいのです。
宜しくお願い致します。

お書き頂いた事情を踏まえると、

「弁護士をつけずに、裁判離婚を目指す」のが一番いいと思います。

・話し合いができない状態
・調停を申し立てても来ない

ということになりますと、離婚するには裁判せざるを得ません。

ご自身で訴訟する場合であれば、弁護士に依頼する場合と比べて費用は抑えられますので、
申立書類等家庭裁判所にも聴きながら、離婚訴訟を申し立てることをお勧めします。

村山先生ご回答ありがとうございました。
付け加えてご質問失礼致します。
例えばこちらが弁護士さんに依頼し
裁判をおこした場合、相手も弁護士に依頼
しますよね?
そこで、私は財産分与など要求はなしで
ただただ離婚をしたいだけなのですが、
そういった場合も、やはり弁護士さんに依頼した方が有利ですか?
ネットなどで、調べていますと、
弁護士さんに依頼しない場合の
裁判になると、難しいと書いてあります。
それと、裁判離婚になると離婚も長引いて
しまいますか?
相手が来なかった場合もどうなりますか?
質問ばかりですみません。
宜しくお願い致します。

>裁判をおこした場合、相手も弁護士に依頼
しますよね?

そこは相手方次第なので、「依頼する可能性がある」としか言えません。
特に相手方が訴訟で争う気がないのなら、依頼しない可能性もあります。

>そこで、私は財産分与など要求はなしで
ただただ離婚をしたいだけなのですが、
そういった場合も、やはり弁護士さんに依頼した方が有利ですか?
ネットなどで、調べていますと、
弁護士さんに依頼しない場合の
裁判になると、難しいと書いてあります。

一般論としては、慣れない訴訟の書類を自分で作るのは負担だと思います。」

ただ、本件で離婚さえ認められれば良いのであれば、相手方が離婚について争わなかった場合など、弁護士に依頼せずに進めることも考えられます。

>それと、裁判離婚になると離婚も長引いて
しまいますか?

ケースバイケースで何とも言えません。というのは、相手方が反論したり、それに対して再反論したりすると、長引くからです。

>相手が来なかった場合もどうなりますか?

離婚訴訟の場合、相手に対して、①離婚訴訟を起こされました②裁判の日程は~です③反論等、あなたの主張に関する書類を出してください。というような内容の書類が送られます。

連絡がこない場合、裁判所から「来てください」「主張を出してください」というように相手方に連絡が行きます。

それによって来るようになるなら、双方反論するなど、裁判を進めます。

呼んでも来なかった場合は、最終的には裁判官の判断ですが、「離婚について争うつもりがないし、呼ばれても婚姻継続を求めるわけでもなく離婚もやむなし」というように離婚が認められる方向になると思います。

村山先生とても分かりやすいご解答ありがとうございます。最後にもう1つだけ質問させていただいても宜しいでしょうか?
例えば,別居して三年ですが,今現在住民票を移し実家に住ませてもらっていますが、世帯主も自分に切り替え派遣社員として働いていますが、コロナ影響で収入が減り親にも迷惑をかけられません。離婚が成立しましたら、正社員として働きたかったのですが、離婚が思っていた以上に長引いてしまいどうにも動けません。
揉めたくはないと思い、婚姻費用ももらわずに生活をしてきましたが、このままズルズル今の状況をってづけるのは良くないのと、仕事を正社員として探したいのもあり、それには離婚を早くしたいと思っておりましたが、相手が音信不通になってしまい動こうとも動くことも、前に進むことも出来ないのですが、そこでお聞きしたいのですが、別居から年数がたった今、婚姻費用を旦那から受けとる事は可能でしょうか?例えば私は実家暮らしですが、援助的なことはしてもらってはいないのですが、住む場所は確保できているだけです。
それでも婚姻費用はもらえますか?長文失礼致します。宜しくお願い致します。

>それでも婚姻費用はもらえますか?

一般論としては、離婚前であれば、双方の収入に応じて婚姻費用の受け取りは可能です。
今まで請求してこなかったということですので、これから婚姻費用を請求する場合、早めに家庭裁判所に婚姻費用の分担調停を申し立てましょう。