婚姻費用は財産を目減りさせる?
すごく無知な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
婚姻費用を請求しています。
その中で夫婦が破綻したので、その時点から財産は別々になると認識しています。例えば二人の財産が1000万あったとして、その時点で分与額は500万ずつですよね。その時点からの婚姻費用は、主人の財産から支払われますよね?(妻に負担金はなしとした場合)でも、まだ離婚していないのでしっかり分けているわけでなく、交ざっています。例えば、塾や習い事の分も請求できるとしたらこの分も主人の財産(二人で分けた分)から支払われますよね?そうなると、妻の方は結果的に財産が増えませんか? もちろん全てが請求できるとは思っていませんが、今まで二人の財産から生活して支払っていたけど、離婚が決まりわけることにより、離婚するまでは夫が負担するとなるとどんどん減っていきますよね。夫は働いているから収入はありますが。考え方が間違っていますか?
離婚が決まっていなければ二人の財産から生活費や学費が支払われていたのに、破綻して婚姻費用というのが発生し始めたら、片方から出費する(そう判断されたとして)となると、夫側は大変ですよね?
財産分与は別居時にある財産を分けますが、婚姻費用は毎月の収入から支払うという考え方です。
毎月の収入より、婚姻費用や養育費が高くなることはまずありません。
ですから、理屈上は、婚姻費用などの支払が財産を目減りさせることはありません。
実際には収入に見合わない生活をせざるを得ない場合もあるので、毎月の収入では生活費や婚姻費用が賄えず財産から出される場合もあるでしょうが、裁判上は以上のような考え方をとります。