婚姻費用が減ることはありますか?

婚姻費用調停をしています。
今まで、食費や日用品、小遣いを含めた生活費をもらっていましたが、足りないので調停をおこしました。しかし話を進めるなかで、学費や光熱費も負担しろと言われ始めました。しかしながら、それらは今までもらっている生活費には全く含まれていませんでした。調停をしたことにより、怒りをかって意地悪を言ってきます。貰っている婚姻費用が減ることありますか?私は無職です。

裁判所では,「算定表」というものを用いて金額を決めていることはご存知でしょうか。
現在支払われている金額が算定表の金額よりも低い場合は調停・審判により増額される可能性がありますが,
すでに算定表の金額よりも多い金額が支払われている場合は,減額されてしまう可能性もあります。

なお,現状よりも不利な結果になりそうな場合は,調停を途中で取り下げることができます。

はい。しかし、調停をはじめたときは算定表を飛び越える年収がありましたが、その月からいきなり年収を半分以下にしてきました。なので算定表だけで見るともらいすぎといえばもらいすぎなのです。子供は私立に二人通っています。取り下げはしたくありません。

もともとの年収額を基準に算定すべきだという主張が通るかどうかということですね。
調停の進め方について,弁護士にご相談された方が良いかもしれません。

やはり、弁護士さんにお願いしたほうがいいですか?
弁護士さんがついているのとついていないのとでは、同じ主張でも
伝わりやすいでしょうか?

弁護士の主張により,伝わりやすさや説得力が大きく変わることは期待できます。
依頼するかどうかはともかく,まずはご相談された方が良いと思います。

わかりました。検討してみます。
ありがとうございました!