強制執行の流れについて

強制執行の流れについてわからない点があります。

私は義務者の立場です。
婚姻費用調停で金額が決まり、但書で「進学費用は収入按分」と追加条項が設けられました。
現在この進学費用について、どれが該当するのか・しないのか等で揉めております。
私が考える進学費用については送金済みですが、相手は自分の考える進学費用はまだ支払われていないと主張しております。
更に相手は「自分の考える進学費用については既に支払済みであることから金額は明白なので、そこから収入按分したものが支払うべき金額となる。計算方法も簡単なので金額は確定しているのだ」と主張をしてきております。
私としては、進学費用の定義についてお互い見解が違うので金額は確定されていないと感じております。
裁判所からの勧告ではなく、強制執行を行う予定で動いているようなのですが、申立をされた場合、否応なしに強制執行を受けてしまう事になるのでしょうか。
滞納等をしているのならまだしも、解釈の違いによるものであっても権利者が考える進学費用の支払いがされていないという事で申し立てをされ、弁論の機会もなく強制執行になるのは納得がいきません。
そういうものなのでしょうか。

ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。

いきなり強制執行の申立てはできません。婚姻費用調停では,金額が明記されていません。争いがある場合は,訴訟で確定してはじめて債務名義となり,強制執行できるようになります。強制執行できるのは,定額の婚姻費用だけですので,心配はいりません。

その追加条項では、進学費用については執行できないですね。
時期がきたら話し合えということでしょう。
再調停が必要と思います。
仮に執行されれば、請求異議申し立てをすることになるでしょ
うね。