婚姻費用の審判について

一昨年婚姻費用調停が行われ、金額は決まったのですが、今年は婚姻費用増額の調停を申し立てました。しかし不調に終わり、審判に移行します。
そこでいくつか教えていただきたいことがあり投稿しました。

①年収について
昨年の源泉徴収を提出しておりますが、審判が始まるのは来年になります。そうすると、新たな今年の源泉徴収を提出しなければならないのでしょうか

②増額分について(公立)
公立学校の学校教育関係費は婚姻費用算定表に考慮されている(高校約25万、中学約13万)とおもいますが、実際はそれ以上の費用がかかっています。増額分として請求は可能なのでしょうか。例えば、修学旅行代・入学時の制服代等は特別費用として収入按分など

③増額分(塾代)
算定表以外の婚姻費用として、塾代は収入按分などとすることは可能なのでしょうか。増額分調停前に起こした婚姻費用調停では進学にかかる費用は収入按分と調書にかかれました。同様に審判でもこのような但し書きをつけてもらうことは可能でしょうか

以上となります。
お答えできる範囲で構いませんので、ご教示いただけるとたすかります。
よろしくお願い致します

以下の通り、回答できる限りでお答えいたしますが、以前の調停条項、今回の増額調停での相手方の主張など詳しい事情を伝え、依頼するかどうかは別にして面談相談に行かれた方がいいと思います。

①年収について
昨年の源泉徴収を提出しておりますが、審判が始まるのは来年になります。そうすると、新たな今年の源泉徴収を提出しなければならないのでしょうか

おそらく、そのような流れになると思われます。

②増額分について(公立)
公立学校の学校教育関係費は婚姻費用算定表に考慮されている(高校約25万、中学約13万)とおもいますが、実際はそれ以上の費用がかかっています。増額分として請求は可能なのでしょうか。例えば、修学旅行代・入学時の制服代等は特別費用として収入按分など

支払って欲しいと求めること自体は可能ですが、その主張が審判でどこまで認められるかは不透明です。

③増額分(塾代)
算定表以外の婚姻費用として、塾代は収入按分などとすることは可能なのでしょうか。増額分調停前に起こした婚姻費用調停では進学にかかる費用は収入按分と調書にかかれました。同様に審判でもこのような但し書きをつけてもらうことは可能でしょうか

具体的事情によりますので何とも言えませんが、つけない場合も多いと思います。

①年収について
昨年の源泉徴収を提出しておりますが、審判が始まるのは来年になります。そうすると、新たな今年の源泉徴収を提出しなければならないのでしょうか
→必要となることが多いですが、当事者から特に申し出等がない場合には、提出されずに審判が出される場合もあります。

②増額分について(公立)
公立学校の学校教育関係費は婚姻費用算定表に考慮されている(高校約25万、中学約13万)とおもいますが、実際はそれ以上の費用がかかっています。増額分として請求は可能なのでしょうか。例えば、修学旅行代・入学時の制服代等は特別費用として収入按分など
→事案によっては、認められる場合はあります。
もっとも、金額を具体的に立証することが必要ですし、仮に認められるとしても超過金額について収入額に応じて按分した金額等に限られることになると思います。

③増額分(塾代)
算定表以外の婚姻費用として、塾代は収入按分などとすることは可能なのでしょうか。増額分調停前に起こした婚姻費用調停では進学にかかる費用は収入按分と調書にかかれました。同様に審判でもこのような但し書きをつけてもらうことは可能でしょうか
→審判でそのような定め方をすることは一般的にはあまりありません。

村山先生
岡部先生

お返事いただきありがとうございました。
審判と調停の違いがいまいち理解できずにおりましたが、理解できました。
ありがとうございました。