離婚の意志が決まったら生活費は折半しないといけないのですか?

婚姻費用を決めるのにお互いの主張がぶつかりあっています。相手の不貞により離婚しますがまだ決着ついていなくて同居しています。その中相手がいろんな手口で生活費を減らしてきたので調停を申し立てしました。私は長年主婦でした。今は無職にちかいパートです。相手の主張は働ける体と年齢だから、これくらいの収入は見込める。だからむしろ今渡している生活費から子供の学費も払えと言い出してきました。そんなわけのわからない主張って通りますか?働きたくともそんな簡単には見つからないし、子供の兼ね合いもあります。私からしたら、離婚を余儀なくされたのに。という思いも強いです。

調停を申し立てられたのですから、算定表を軸にして、家賃や公共料金、
生命保険料などの支払いに関して、調整が図られるでしょう。
あなたのほうは、現在の収入で進めると思いますよ。
算定表は、あなたが負担する学費を含めて、作られていますね。
言うべきことは言って、調停員に任せてみるといいでしょう。

ありがとうございます。そうですよね。まだ勤めてもいない予想の収入で計算されたらたまったもんじゃないです。しかも、半年前までは働かないでと言われてました。調停委員さんに強く伝えてみます。