これは悪意の遺棄に当たりますか?

夫と離婚を考えています。
喧嘩が原因で去年の8月から家庭内別居状態です。
前々から荷物を運び出しているのは気づいていました。一週間ほど帰ってこないので、今日部屋を見ると、夫のものが全てなくなっていました。
別居の事は話し合っていません。
また、結婚して仕事を辞めたのですが、一度もお金を入れてもらった事がありません。(家賃と光熱費は払ってもらっています)
今は貯金を崩して生活しています。
家庭内別居が始まってからは育児も協力してくれず、一度も子どもの顔を見に来ません。(子どもは家庭内別居開始時は生後3ヶ月で現在1歳3ヶ月です)
これらの事があり、精神的に追い込まれる状態が続いています。
これは悪意の遺棄に当たりますか?
また、離婚した場合、夫が育児放棄していても面会交流はしないといけないのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

こんにちは。

>また、結婚して仕事を辞めたのですが、一度もお金を入れてもらった事がありません。(家賃と光熱費は払ってもらっています)今は貯金を崩して生活しています。

夫氏に対して婚姻費用の請求をした方がよいでしょう。貯金が残っている内に家事事件を取り扱う弁護士に対面で相談することを強くおすすめいたします。

>家庭内別居が始まってからは育児も協力してくれず、一度も子どもの顔を見に来ません。(子どもは家庭内別居開始時は生後3ヶ月で現在1歳3ヶ月です)これらの事があり、精神的に追い込まれる状態が続いています。これは悪意の遺棄に当たりますか?

直ちに悪意の遺棄には当たらないと思いますが、このまま別居期間が継続すれば、別途、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になりうるでしょう。

>また、離婚した場合、夫が育児放棄していても面会交流はしないといけないのでしょうか?

面会交流権は「お子様の権利」でもあるためお子様を監護している親であっても奪うことができません。そのため、夫氏が希望すれば原則として面会交流を行う方向になります。

ご参考までに。

お早めに弁護士に相談のうえ、完全に追い詰められる前に依頼を検討されてください。

こんにちは。
回答ありがとうございます。
婚姻費用の事は弁護士さんに相談してみようと思います。
そうですね、「子どもの権利」だから個人の私情は挟んではいけませんよね。気をつけます。
参考になりました、ありがとうございました。