婚姻費用 収入を誤魔化す夫への対策
現在、別居4ヶ月、離婚調停中で婚姻費用の話し合いが行われています。
4ヶ月前に会社の雇用形態が変わったと言って夫の給料明細が一番少ない月の1ヶ月分の手書きの給料明細しか提出されておらず調停委員もこれで年収を決めると言っています。
夫は給料が減った、今後もこの給料と口頭で強く主張、
私は夫の通帳をインターネットで見れるのですが振り込まれている給料額より提出された給料明細の額が8~10万程少なく明らかに嘘をついています。
夫の会社も個人でやっているような小さな所で頼めば偽造も可能です。
これで婚姻費用が決められるのは納得ができません。
何か対策がありませんか。
インターネットバンキングの履歴を調停で示して、実収入の金額を立証されてはいかがでしょうか。
相手方に対する調停委員からの印象も相当悪くなるでしょう。
磯田先生、ご回答ありがとうございました。
そのようにいたします。