相手方が無職になった場合の婚姻費用は?
昨年、離婚調停不成立で別居中です。婚姻費用の支払いを受けています。先日、婚姻費用支払の相手方より連絡あり、先月末で退職したので婚姻費用は支払えませんとのことでした。相手方は専門学校の夜間に通っていて、これから実習があるため退職したらしいです。
想定外の失業ではなく、計画的な退職といえそうです。
調停にて婚姻費用が決まりました。婚姻費用の減額調停は必要でしょうか?
ご相談者さまの側から減額調停をする必要はなく、相手方が減額を希望するのであれば相手方が減額の協議や調停を行なうことになります。
退職しているのであれば現実問題として婚姻費用が支払われる可能性はさほど高くないように思います。
減額をすれば支払いを続けるのかどうかも考慮事情となります。
相手方が減額調停などをしなければ当然に婚姻費用が減額されるわけではありませんので、しばらく溜めてから強制執行というのも良いかと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。
自らの意思で退職し専門学校に入ったという理由であれば、婚姻費用の減額の理由とならない可能性が十分あります。
過去にはそのような審判例もあります。少なくとも、現時点でご相談者が自ら減額に応じる必要はないでしょう。
過去にそのような審判例があるのですね。
貴重なご意見ありがとうございます。
様子をみてみたいと思います。