派遣元企業と派遣先企業双方からのハラスメントについて
派遣元事業主は、派遣労働者との間で雇用契約を締結しており、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」(労働契約法)を負っています。また、労働者派遣法に基づき、派遣労働者からの苦情を適切に処理する義務があります。 ある判例で...
派遣元事業主は、派遣労働者との間で雇用契約を締結しており、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」(労働契約法)を負っています。また、労働者派遣法に基づき、派遣労働者からの苦情を適切に処理する義務があります。 ある判例で...
そういうことであれば、多少費用は掛かりますが弁護士を代理人に立てるほうがいいかもしれません。 ハラスメントに対する対応も含めて一度近所の「労働事件を労働者側で受任している」弁護士(労働弁護士)に相談してみることをお勧めします。「日本労...
情報漏洩による解雇について 労働者は、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務(秘密保持義務)を負っています。これは就業規則にも規定されているのが一般的です。たとえ意図的でなくても、私的な利用が原因で情報が漏...
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...
【質問1】 重要機密事項でもないですし、私個人が自宅で見るために送信したのですが、 これで解雇になります? この様な場合、私はすればよいでしょうか? 【質問2】 会社批判が多く能力不足のためという理由も、とても抽象的ですが、 これで解...
【質問1】 裁判所が、和解案を出す場合、 復職や解決金の額をどのように決めるのでしょうか? →裁判所が和解案を出す場合、当事者双方に個別に和解内容の意向を聞いて調整します。 和解金の金額は基本的には、それまでのバックペイを基本として...
今回の怪我は業務中に発生したため、業務災害として労災保険の対象となる可能性が高いです。 たとえ病院で仕事中の怪我と伝えなかったとしても、後から労災として申請することは可能です。療養補償給付(治療費)の請求期限は、費用を支払った日の翌日...
①②について 先に述べたとおり、労災が首尾よく認定されれば、その事実はハラスメント及び因果関係の立証として有益です。 不認定であったとしても、ご自身が提出した報告書のほかにも調査記録が残ると思われますので、やはり立証上有益です。 よっ...
この状態になると、法律論と実態がかけ離れてしまうため、法律論というより交渉術の問題になってきます。 法律論でいうと、試用期間満了時の本採用拒否というのは解雇の一種ですから、一定程度の合理的な解雇理由が必要です。欠勤3日ではこの要件を...
確かに会社が解雇を撤回したと言っているのに、 労働者側から撤回を否認し、出社を拒むことにはリスクがありそうです。 撤回を否認したところで、会社が再度「じゃあ、この書面で改めて解雇を撤回します」と来ることも考えられます。 現時点では、...
【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。 いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? 業務日報、同僚の証言、過去...
裁判所からの和解勧試を受け入れなかった場合、その後の民事裁判手続きが進展し、最終的に判決に至ることになります。 基本的に、和解勧試を断ったことで、裁判所の心証が悪化することはありません。 ただ、判決は証拠に基づいて、原告の請求の要件...
裁判官が見ているのは善悪ではなく証拠と証拠に基づいて推認できる事実です。 そのため、証拠に基づかない主張について評価することは基本的にありません。 なんの前触れもなく突然解雇されたことについては、解雇手続きを尽くしていないと評価され...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
ご記載いただいた情報のみではパワハラに該当するかどうかまでは判断できません。 例えば、人格を否定するような発言をされたといったような事情があれば違法なパワハラに該当する可能性が高いです。
>業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。 >関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか? このことを理由に当該職員を処分することが出来るのは、人事権を持っている者の...
上記の先生の回答のうえ、補足的にですが、①は、交渉はほとんど意味がないので、「解決」がお望みならば直ちに労働審判の申立てを検討した方がよいでしょう。解雇が難しいことは会社も当然分かったうえでやっているでしょうから、意志は堅い(解雇を撤...
契約書もないとすると、なお、実態が重視されるので 労働契約とされる可能性が高まるように思いますね。 労働者性については下記頁などもご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite...
ご記載いただいた情報からのみの判断にはなりますが、訴えること自体は可能ではありますが、勝訴できる見込みは高くないと思われます。 なぜなら、記載していただいた内容を裁判所で主張した場合、行き過ぎた指導と評価される可能性はありますが、違法...
質問1から質問4は、解雇の要件は非常に厳しいです。解雇の理由、状況、解雇に至るプロセスを含め、客観的かつ合理的な理由があるかどうかや、社会通念上相当な判断であるかが厳格に問われます(労働契約法16条)。普通解雇であれば就業規則にのっと...
口論の最中に相談者様だけが胸ぐらを掴んだのであれば、違法な有形力の行使として暴行罪となる可能性があります。 このまま話が平行線となってしまうと被害届を出されて刑事事件化してしまうリスクがありますので、手を出してしまったことに関しては相...
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
ハラスメントの事案は、証拠の確保が重要です。 録音や録画、同僚の証言(書面で)などできる限りの証拠を集めておきましょう。その状況なら、残業や休日出勤についても争えるでしょうので、出来る限りの証拠を確保しておきましょう。 タイムカードが...
上司の悪口や差別発言が、実際に具体的にあなたにどう影響し、あなたにどういう損害を与えたかどうか次第です。 いない時に悪口を言っていたでは足りません。 その確認からでしょう。
ご相談内容だけでは、上司の「いい歳をしてるんだから」といった発言や一方的な叱責がパワハラに該当するかどうかは判断できかねます。会話の背景や言動の態様等も踏まえてハラスメントの可否を判断する必要があります。そのため、上司の発言はハラスメ...
大変な思いをされたことと思います。 解雇に該当するかは詳細な検討が必要ですが、日中は別の仕事があることを知っていながら夜勤不可の措置を取り実質的に退職に追い込む方法の不当性を追及できる可能性があります。
詳細な事情がわかりかねるので概括的なことしか申し上げられませんが、職場に労働安全衛生法違反などの安全配慮義務違反が認められれば、休業中の賃金相当額のうち労災で補償されない部分や、慰謝料などを請求できる可能性があります。 労働局に個人情...
質問1 要求を飲む必要はないでしょう。また、慰藉料請求が認められる可能性もあるかと思われます。 質問2 相場というものがあるわけではないため、ご自身が納得できる金額を提案するということとなるかと思われます。
弁護士によって各々ですが、法律相談ないし文書作成に準じての費用になるかと思います。例えば、私の場合は、他の資料などを参照しながらの文書作成(訂正)は33,000円から量によって決めています。ご参考にしてください。
ご相談の状況は、まさに「厳しい指導」と「パワハラ」の境界線に関わる典型的な論点です。法的にパワハラと認定されるかどうかは、発言の内容だけでなく、頻度・態様・場面・力関係・受け手の精神的影響などを総合的に考慮して判断されます。 【法的な...