居酒屋での嘔吐 請求
床の素材や清掃の費用といった実損と、店の営業に迷惑をかけた慰謝料のような請求をされる可能性がありますが、実際に請求を受けてみなければどの程度を要求されるかはわからないかと思います。 その金額を見て不当に思われる場合には弁護士への依頼...
床の素材や清掃の費用といった実損と、店の営業に迷惑をかけた慰謝料のような請求をされる可能性がありますが、実際に請求を受けてみなければどの程度を要求されるかはわからないかと思います。 その金額を見て不当に思われる場合には弁護士への依頼...
貴方の保険会社が窓口になっているようであれば、基本的にはお任せしていれば解決できるかと思います。その上で回答をしますと、 >・明らかに影響がなかった着衣・財布の請求に対して、証拠などを要求しても良いものでしょうか >・同じく影響がな...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
>治療費の他に慰謝料はこの程度の事故で請求できるのか? 傷害慰謝料を請求できます。実務では、通院期間や通院日数を参考に慰謝料額が検討されます。 慰謝料とは別とですが、怪我のせいで仕事を休まざるを得ず減給された場合、有給休暇を使って通...
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前の...
連絡は来ないと考えてよいでしょう。 被害にあったら,その場で警察に連絡し,実況見分をします。その際,証拠も収集されるわけです。非接触型の事故の場合,接触痕もないため,警察に連絡をしないと事故があったという扱いになりません。 よって,...
訴訟物、という言い方をしますが、裁判のテーマが同じ内容については、理由を変えたとしても二度目の裁判をすることはできません。 控訴期間中であれば控訴で対応をするのが通常です。 訴訟物が同一と言えるか等について個別具体的な判断が必要と...
そもそもそのような異音のする車を販売したことが、契約における当事者の想定する品質を備えていなかったとして、契約不適合責任として損害賠償責任を販売店側が負う可能性があるでしょう。販売店に対して修理費用の負担等を交渉し、場合によっては契約...
内容との関係でこのような公開掲示板では確認・回答に限度があるように思いますので、そちらの書面を見せるなどして、一度、最寄りの弁護士に直接個別に相談なさった方がよいかもしれません。 (なお、既に自主退職により労働契約が終了していて、損害...
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
委任前の段階での計算は、具体的な資料に基づいたものではないでしょうから、具体的な資料が提出された際に計算をし直すことはあり得るかと思われます。 また、訴訟に行くとなると、保険会社の方で訴訟のための弁護士費用が追加でかかることもあり、...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
詳細不明であり、一概には言えませんが、相手方保険会社の賠償額提示が既にあり、それを踏まえて貴方の弁護士が交渉するという場合であって、争点がほとんどなく、いわゆる裁判基準を踏まえた示談を目指すのみということであれば、2か月前後で解決する...
なお、ご相談者さん側の加入している保険の内容•特約は確認されていらっしゃいますでしょうか。 もし、確認未了であれば、自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けら...
請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。
おそらくですが、レンタカー会社が加入している保険会社と話し合いをする(=保険を利用して賠償がされる)という展開になると予想されます。ただ、事故発生から間もないので、保険会社の担当者が決まっていない可能性もあります。先々、保険会社側から...
まず、少額訴訟は原則として1回の期日で審理さる、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる等の制限のある手続きのため、1回の期日では十分な対応ができないときには、裁判所に対して通常の訴訟手続きへの移行を求...
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
かなり大雑把な目安をご説明致しましたが、その前にご説明した事情•証拠等により、かなりの変動があり得ます(かなりの増額になる可能性もあります)。 そのため、しっかりとした損害賠償を獲得するためには、ご説明した事情•証拠に基づくアドバイ...
機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに...
その業者の方でどのように評価されるかは業者の判断次第ですが,それにより請求できる金額が変わることはないでしょう。事実としてどのような状態であるかが最も重要かと思われます。
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
修理費として相当な金額を払えばいいです。 見積書をもらって、知ってる車屋さんにチェックしてもらうと いいでしょう。
弁償すればいいですよ。 終わります。
お怪我の内容や通院の期間等に応じて、慰謝料を請求することができると思いますが、仮に顔に傷が残ってしまった場合の対応等も含め、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。