マンション立ち退きを迫られている
まず、あなたとお子様が現在居住しているマンションについて、たとえ夫の単独名義であっても、婚姻関係が継続中であり、夫婦共有の生活の場として使用されていた以上、正当な手続を経ずに一方的に立ち退きを求めたり、強制的に家財を撤去したりする行為...
まず、あなたとお子様が現在居住しているマンションについて、たとえ夫の単独名義であっても、婚姻関係が継続中であり、夫婦共有の生活の場として使用されていた以上、正当な手続を経ずに一方的に立ち退きを求めたり、強制的に家財を撤去したりする行為...
ご投稿内容からは定かではありませんが、売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合等の宅建業法第37条の2に定める要件をみたす場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以...
具体的な購入時の契約内容や、売却に至った経緯のやり取り等を確認する必要があるかと思われます。売却額をこちらに渡すという合意があったことの証明ができるのであれば、請求ができる可能性はあるでしょう。
契約書の内容にもよりますが、管理会社には適切な管理を怠った点で債務不履行があり、管理を怠ったことにより余計にかかることなった原状回復に関する費用等につき損害賠償等の請求ができる可能性があります。また、管理会社が適切な管理を怠ったことに...
法律上、売買契約は口頭でも締結することができますか、不動産の場合は契約書を取り交わすことで契約締結とするのが一般的です。 また、代金額や引渡時期、違約金が発生する条件や金額なども、相談者様との間でも決まっていなかったようです。 以...
自動更新条項もなく、法定更新の状態になっていたということでしょうか。 そうであれば、確かに更新料の支払い義務はないという結論もあり得ます。 なお、仮に支払い義務がある場合には、請求がなかったことが、直ちに支払う義務が発生しないという...
業者との契約解除に関しては、契約書の記載内容を確認してください。 不明点があれば業者に聞いてみてもいいと思います。気になるようでしたら、法律相談で弁護士に聞くのでもいいと思います。 マンションの売却に関しては不動産業者に相談するのがい...
壁の素材が分かりませんが、石膏ボードであれば直径6センチ深さ2センチの穴で、数十万円も請求が来ることは通常考えにくいです。 なお、海外のホテルであれば問答無用で請求されることが多いですが、日本の場合は法律上請求権があっても自社の保険で...
>弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理...
契約書の書き方次第ですが、通常の契約書で単に3か月前予告で解除できるとあれば、理由は必要ありません(どんな理由でも、全くなくても構わない)。これが、債務不履行解除などと違うところです。 通常、規定どおり予告すれば、補償も必要ありません...
妥当でない場合、債権回収受任通知が届いた後でも減額交渉をし交渉成立する可能性はあるのか又は異議申し立て等は可能なのか 状況にもよりますが可能です。具体的には、敷金を差し入れている場合、原状回復費用が発生していないか、敷金の範囲内であ...
法的に権利を明確にして、立ち退きなどを求めていくしかないように思います。 自分所有でも、貸している建物には無断で入れませんので、鍵屋の利用もすべきではないでしょう。 おっしゃるとおり「固定資産税、火災保険も私が現在払っていて、自分...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。
契約締結上の過失という理論が妥当するので、内見のための交通費や仕事を休んだことの損害については認められる可能性がありますが、慰謝料については原則として請求しても難しいことが多いでしょう。 例えば、終の棲家として、既に自身がこれまで住ん...
契約は合意ですから、理由もなく一方的に解除できません。 ですので、あなたとしては、契約の不履行を確定させるのが良いと思います。 契約書を確認して、 ・現状の間取りや希望の設備を実現した際に、どのくらいの予算になるか教えてもらえない ...
ご説明ありがとうございます。 残念ながら1ヶ月であったとしても結論は変わらないんです。 ただし、 終了通知どおり契約が終了したとしても、 貸主は強制的に車を移動ないし撤去できません (自力救済と言いまして、違法行為になります。)。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護...
>契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく ここが問題です。デメリットとしては、更新がないこと、すなわち期間満了で終了(退去)となることです。その説明は必要です。 それを伝えていないのであれば、定期賃貸借契約は成立して...
賃貸人側に、契約更新の意図がないことをしっかりと伝えておくほうが良いでしょう。それにあわせて、更新時に保証契約についてどのように扱ったのかも確認をし、支払いをほぼ保証人が行なっている状況で、保証人への確認をせず契約を更新したことについ...
賃料相当額の損害賠償と賃料は別物です。 6月まで契約が続くためその分の賃料を支払う義務があるのと、 損害賠償として1か月分を支払うという規程であり、この1か月分は7月分という趣旨ではありません。
前提となる状況がよくわからないのですが、 ローンが残っている状態での持分譲渡は非現実的です。 住宅ローン債権者から契約違反の指摘を受けます。
登記利用というのが具体的にどのような状況かがはっきりしませんが、 用法義務違反というよりは、例えば、当該法人がその場所を賃借しているというのであれば、賃借人から転貸しているか、あるいは無断使用しているということになります。 転貸してい...
実際に売買があったのであれば架空の売買ではないはずです。
マンスリーマンションは、短期滞在・一時的な滞在の拠点とされることから、住民票を移すことはできません。ただ、その期間次第では移せる場合もあります。刑事罰は考えなくていいと思います。
法律論ではいずれも難しいです。 不安感はわかりますが、直接的に移転しなければならない因果関係はないので。 ②を交渉してみるかですが、そこまでの金額にならなくても、相当のところで手を打つしかないこともありうるでしょう。
特に取り決めがないならば負担金は半々では無いかと思います。 そして契約期間は、半々の負担金を支払う義務があったとして請求は検討できるでしょう。 ただ、現実には、そういう相手は支払わず逃亡することも多く、訴訟や追跡をする費用ももったいな...
以下の通り、残念ですがご相談内容では時効中断は発生していないと考えます。 それよりも、本当に時効になるのかについて検証を行う方が先決かと存じます。 その点を弁護士に相談されることをお勧めします。 (時効中断についてのご説明) 差押え...
前の少額訴訟の判決が生きていると思われますので、再度の訴訟提起は不要です。ただ、差し押さえる財産を特定しなければなりません。再度、財産開示請求→告発という流れになりそうです。ただし、今回も同じような経過になるとは限りませんし、ないとこ...
抽象的にご回答できる内容ではありません。 管理に関する契約を確認して個別にご相談されるべきです。 放置した場合は、提訴・差押えのリスクがあります。
弁護士に関係書類を見せて状況を整理してもらった方がいいでしょう。必要以上に恐れることはありません。介入してもらえば、職場への連絡等も避けられる可能性が高いです。