原状回復費用が高すぎる。借主死亡の賃貸物件の連帯保証人の相談です。
損傷の状態や契約内容等の詳細は分からないのですが、結論から申し上げますと、大家さんの主張は法的に認められないものが多く、弁護士を入れることで費用負担の軽減が期待できると思います。 最近お母様がお亡くなりになったということは、令和に入...
損傷の状態や契約内容等の詳細は分からないのですが、結論から申し上げますと、大家さんの主張は法的に認められないものが多く、弁護士を入れることで費用負担の軽減が期待できると思います。 最近お母様がお亡くなりになったということは、令和に入...
よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...
一度時系列で情報整理して置くといいでしょう。 相手の不注意で迷惑を被ったなら、慰謝料請求もできるでしょう。
役所の人と相談して引っ越しの手続きをしましょう。 そもそも保護での家賃が約4万円のところに、手出し3万円を入れて7万円の住宅に住むこと自体が許されません。 家賃が保護での家賃額に収まる住宅に引っ越しましょう。
登記されていないのに株式会社と名乗ることは問題ですが、ホテルの登記とは何の登記を指しているのでしょうか?
賃貸借契約の解除には正当事由が必要であり、通常3か月程度の賃料延滞があれば正当事由は認められます。 3か月分以上の延滞があっても分割の合意があれば、正当事由は認められない可能性はありますが、遅れたらすぐに解除すると合意したにもかかわら...
当該エアコンは設備扱い(前の借主の残置物等ではない)とのことで、修繕に関する特約もないとのことですので、ご相談者様の解釈で合っていると思います。 管理会社の理屈は意味不明・支離滅裂です。
金銭債権なので誤って引き落とされた金額の返還までですね。 一応年3%の利息を請求することができます。
まず、売買契約書の内容を精査する必要があります。 また、a社の立ち位置がよくわからないのですが、 仲介ではないにしろ代理はしているようなので、 どういった点で売主とトラブルになっているかも確認する必要があります。 決済日まで時間が...
公開相談では差し障りがありますので、 個別の法律相談等をご検討なさってください。
ご相談の質問文によりますと、「1か月前の予告をもって、契約を解除できる」とのことですので、約定解除権が合意されていることになります。この点は、通常の居住物件の賃貸借契約などに、解除に関する特則が設けられている場合と同様の話となりますの...
契約書の中身を確認せずには回答できないです。 ただ、リノベーションのマージンを考慮したうえでの契約でしょうから、 契約上、変更ができない、解除して損害賠償支払いといった見通しになる可能性が高いように思います。
一般論として言えば、請求できません。 検討すべきは、”退去に関する”貸主と借主のやりとり、合意内容です。 ご自身でも記載されていらっしゃるように、 借主側からの解約申し入れでも、貸主側からの契約解除でもなく、 合意解除ですので、短...
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
家賃保証会社が入っているケースで弁護士が代理人として出てきている事案では、居住を続けることを前提とした和解はもはや難しい場合も多いと思います。保証会社を変えてより安い家賃の物件に転居するなど、方針を考えた方がよいかもしれません。
契約の解除は、債務不履行の場合(あるいは場合によっては期間中の解約権留保に基づく解除を含むこともありますが)におこなうものです。 期間満了に基づく契約終了は、解除ではありません。
(有効な)解除の意思表示が到達した後に、費用が発生したというのであれば、その部分は支払わなくて良いでしょう。 ただ、打合せを既に行っていれば設計に着手してもおかしくないので、設計料自体は(契約書に明示されていなくても)損害として請求を...
その情報だけだとどういう名目の支払いなのかわからないので、不当利得としてとりあえず返還を求め、相手方が返さないというのであれば、その根拠を問うと良いかと考えます。
ご質問の趣旨としては、 契約解除が認められるのか、 支払ったお金を返金してもらえるのかということかと思います。 現場を見ることができていませんし、契約内容も確認できていないので、 ざっくりとした所見を記載します。 水漏れに関しては、...
記載の内容であれば、 契約責任・不法行為責任を追及することはできると考えられます。 ただ、記載の内容を裏付ける証拠をそろえるのは難儀しそうです。 対応に関しては、話し合いの中で、引っ越し代などを含めた解決を目指す形になるでしょう。ど...
ドアロックについては、ご指摘のとおり、違法である可能性があります。家賃滞納があるとしても、そこまでの強制的な手段は難しいでしょう。
売買は有効です。 ご自身の私物が譲渡(実際は残置物として廃棄でしょうが)されたということであれば、父親への請求となります。 ただ、これは立証できるかという面で大きな難点があるでしょう。
記載内容でよくわからない点があるのですが、 一度も家賃支払い実績がない状況で3か月滞納しているのであれば、 契約解除や明け渡しを回避することはまずできないと考えます。 明け渡しにより金額を確定させ、支払に関して分割での支払いを交渉す...
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。 申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、...
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
文面からは、造作物の撤去は不要ですし壁紙もそのままでよいと読めます。 動かせないかどうかは、造作ではないかどうかもそうですが、次の契約のための調査をしているのではないでしょうか(推測ですが)。
ご相談の状況で支払い義務があるかは、知人に契約者を変更した、という「変更した内容」によりけりかと思います。 こちら、具体的に管理会社の請求がどのような法律構成なのか、現在の契約書の内容等、具体的に見なければ、十分なご案内は難しいかと...
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...