社員の経歴詐称が解雇事由となる可能性について相談したい

【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしら...

状況から責任の所在はどこにあるか?

警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。

精神的苦痛による慰謝料

どのやうな事実関係があるか不明ですが、一度だけの対応となると慰謝料請求が認められるほどの違法性がないと判断される可能性もあるかと思われます。 個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。

試用期間中の事故について

入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき...

商品の欠陥による被害、販売店の賠償責任は?

>①こういった場合に販売店が購入者に発生した被害に対し、損害賠償(弁償)をしなければいけないのでしょうか? → 商品に欠陥が生じたことにつき、販売店に過失、債務不履行、契約不適合等が認められなければ、販売店は原則として責任を負いま...

アルバイト中の自損事故、修理費用の負担範囲は?

業務中に事故を起こして運転していた車両を廃車にしてしまったことに関する損害賠償の範囲については、参考となる最高裁判所の判例があり、使用者(会社)は従業員(被用者)に事故の損害の賠償ないし求償の請求ができるものの、使用者が被用者に賠償な...

不当解雇とパワハラに関する相談:有給消化後の休職は可能?

何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...

業務委託での内定辞退による損害賠償請求について

一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないため...

降格と退職強要に関する労災申請や交渉の相談が可能か

労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。

単発派遣看護師のコロナ感染の補償について。

労災保険の対象となる可能性が高いと考えられます。 詳細については、派遣会社又は労災保険相談ダイヤル(インターネットで検索すれば番号が出てきます)等に相談されてはいかがでしょうか。

公立中学校での病休取得についての適切な対応方法は?

「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...

安全配慮義務違反による慰謝料請求

体調不良やギックリ腰が業務に起因するものである場合には格別、業務外の原因に起因するものである場合には、配置換えの希望が通らなかったことや残業や休日出勤をさせて貰えなかったとしても会社に安全配慮義務違反は観念できないように思われます。

バイト先に損害賠償を請求されました

①に関しては問題ありません ②賠償義務を免れることはできないと私は考えます。 ③いわゆるバイトテロ事案であり、実際に会社側が廃棄をしたのであれば、支払いを免れることはできないでしょう。何をされたかわからない商品を販売できないという企業...

アルバイト同士で起きた損害賠償請求に関する相談

原告側が本人訴訟を選択する場合は、収入印紙代(20万円を請求する場合は2000円ですが、提訴時の実際の請求金額に応じて増減します。)、裁判所に予納する切手代(6000円程度)、出廷する際の交通費などがかかります。 被告側が本人訴訟で対...

牛解剖中の職場事故に関する相談

安全配慮義務違反による損害賠償請求を提起する場合、安全配慮義務の内容及びその義務違反の事実、当該義務違反によって相談者さんが被った損害の額、義務違反と損害の因果関係等を相談者さん側で主張立証する必要があります。 この場合の損害とは、治...

精神疾患の病名を晒されました

慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。

上司からの犯罪者扱いについて

名誉棄損にあたります。 証拠を入手することができるかが、カギですね。 教えてくれた上司は、名前を出すのを嫌がるでしょうね。