今後の対応教えてください。
めんどくさい地雷が来たんですね。 心痛、お察しいたします。 パワハラっぽい事をいていないのであれば、 あまり心配しなくていいと思います。 こういうメンヘラタイプはて、 どこに相談にいっても相手にされないですから。 放置でいいと思いま...
めんどくさい地雷が来たんですね。 心痛、お察しいたします。 パワハラっぽい事をいていないのであれば、 あまり心配しなくていいと思います。 こういうメンヘラタイプはて、 どこに相談にいっても相手にされないですから。 放置でいいと思いま...
パワハラにあたる可能性はありますね。 可能であれば前回の診断書をもらって 社長に提示しましょう。 で、提示した時の回答を録音しておきましょう。 のちのち事を起こすときに 証拠として使えます。 パワハラ対策については、 私がブログ...
これは本来私に来るべきお金であるため、その分のお金を請求することはできますか。 >>誤りです。実際に働いていない期間の賃金は請求できません。 連絡ミスで採用を不採用にするのは正当な理由ですか。 >>故意であれば別ですが、単なるミスは...
実務では、あなたの責任の範囲は、大幅に制限されるので、神経質になる 必要はありません。 あなたが納得可能な範囲に絞られると言うことです。
まさかご自身で対応されていませんか。音声ファイルやテキストファイルがどの程度あなたの主張を裏付けられるかの判断は弁護士に委ねるべきです。ましてや、相手方の代理人弁護士が実績のある方たちなどと評価されているのであれば、悠長なことを言って...
もうすこし詳しくご相談いただかないと何とも言えませんが、ケースによっては詐欺や横領に当たる可能性はあります。 ただし、原則的には刑事ではなく、退職金不払いという民事の問題ではないかと思います。 まずは労基署にご相談してみてはいかがでし...
派遣会社と取り交わした契約や社宅に関する規定等の内容によるかと存じます。 契約書等を持参の上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。
1.最終的には訴訟で尋問等を通じて発言の有無が認定されていくことになります。 2.その言った言わないの可能性によりますので、相場を申し上げることは難しいですが、単純に折半ということになれば20万円といった案が考えられます。(ただし、仮...
『契約書上1か月前予告が必要であることは理解しているが、それよりも早く辞めさせていただけないか。事情は・・・(上記のご事情をお伝え)。契約と異なるお願いであることは理解しており大変申し訳ないが、ご理解いただけると有り難い。』とお伝えさ...
担当者が勘違いをしたことに、過失があったなら、損害を請求できるでしょう。 刑事ではなく、民事で処理する内容です。
指摘の状況下では、雇止めは違法になるでしょう。 産休明けの労働条件について、話し合う必要がありますね。 1年未満除外の労使協定は有効ですから。
天引きはすべて違法です。 労働条件通知書を交付する義務があります。 交付がなければ違法です。 退職届を渡してから、2週間後に退職になります。 いつ退職の意思を伝えたか、はっきりさせておく必要があります。 もめたら、労働基準監督署に相談...
日本支社というのが、日本に法人格のある支社であれば、雇用主である日本支社に責任を追及するのが通常です。 海外法人を相手とする場合、手続的にも面倒な部分が多く、時間・費用を考えると、日本支社を相手とするのが得策だからです。 「支社長が裁...
どんな職種かわかりませんが、アルバイトなので、80万円を支払う必要はなさそうです。 近くの弁護士に相談するといいでしょう。
本人への調査をすること自体を違法と主張するのは難しいと思われます。 穏便に辞めたいとのご意向の中で恐縮ですが、本人へ損害賠償請求する他、会社に使用者責任を追及するということは検討されても良いように考えます。
傷病手当の請求は、経験がお有りなので、今回も同様にするといいでしょう。 勤務先には休職届を出すといいでしょう。 退職になると思いますが、傷病手当は受給できます。 損害賠償請求は来ません。 わからないことは、知識の有る保険組合に問い合わ...
プライバシー侵害ですね。 また、安全配慮義務違反にもなります。 些少ですが、慰謝料請求は可能です。 証拠は、記述した事実を、陳述書と証人尋問で証明することです。
>挨拶をしないことで処分や雇い止めの理由にすることが可能なのか?挨拶することを就業規則や業務命令で強制できるのかについて回答をお願いします。 強制したとしても、その違反のみをもって解雇は難しいかと思います。
18歳以上なら、労働基準法上は、成人と同じ扱いです。 問題になるとすれば、高校の在校生規則でしょう。
悩ましいところですが、あくまで個人事業主(≠労働者)として契約を締結したのだとしますと、30万円程度の違約金であれば甘受せざるを得ない範疇のように思います。
雇用契約は成立してるので、退職届を早急に提出したほうがいいでしょう。 損害の請求はあるかもしれませんし、ないかもしれません。 かりに請求があれば、弁護士と直接話をしてみてください。
まずは、住まいの地域の役所に行き、生活相談課や福祉課で相談してみてはいかがでしょうか。 また、地域の社会福祉協議会や地域包括支援センターなど、生活相談を受けてくれるところがありますので、相談に行ってみることをお勧めします。 ご相談者様...
専門家に仲介に入ってもらえないかと思うのですが、仲介役になり得る専門家とは、どのような人になるのでしょうか? →交渉業務を扱うのは基本的に弁護士になります。
年金事務所に相談するのが正しい道筋と思います。 さかのぼって加入すれば、労働者も使用者も、過去の保険料を納付 する義務が生じます。 雇用保険料は、金額が大きくはないと思いますが、社会保険はかな りの金額になるでしょう。 加入適用事業者...
明らかに不利益変更だと思います。同意なくして変更は勝手にできません。 問題もありますしそもそもみなじ残業の契約書自体が法的に有効かどうかも疑問です(みなし残業分の残業代が予め給与に含まれているかどうかが問題です)。 一度契約書と給与明...
請求書を持参して弁護士に相談したほうがいいでしょう。 損害として請求するに値するのか、内容を見る必要がありますからね。 幸福の科学については、判決を知らないので、入手してるなら、それ もあわせて持参して、相談するといいでしょう。
一般論として、未払の残業代があるのでれば、労働者は雇用者に未払残業代を請求できます。 ただし、全ての期間の残業代を請求できるのではなく、時効により、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間によって消滅するという縛り...
クリーニング代に関し合意していないのであれば、法律上の支払義務は生じません。請求を受けたとして、その根拠を示してもらう必要があります。費用対効果を考えれば、請求はないと思います。
所管事務所は、年金事務所なので、社会保険加入義務者かどうか、問い合わせて 調べてもらうといいでしょう。
ヤバイ社長ですね...。 退職代行を使えばソッコーで縁を切れます。 弁護士か労働組合に依頼するのがベターです。 ▼ 詳しくはコチラをご覧ください 退職代行についての、私のブログ記事です https://hayashi-jurist....