育休に関する雇い止めについて

3ヶ月更新のフルタイムのアルバイトとして今の会社に入社しました。
現在妊娠6ヶ月、産休明けの時点で入社から4ヶ月半と少ししか経ちません。
育児休業の取得について、働いている会社では1年未満を除外する労使協定が結ばれているようです。

そこで、産休明けから育休が取得できる入社から一年後まで休職にしてもらえないか提案したいと思っています。

もしそれを提案したことで雇い止めにあった場合や、提案した時には了承したにも関わず途中で雇い止めになった場合は、育休を理由とした不当な雇い止めとして労働基準監督署等へ訴えることは出来るのでしょうか。

指摘の状況下では、雇止めは違法になるでしょう。
産休明けの労働条件について、話し合う必要がありますね。
1年未満除外の労使協定は有効ですから。