業務委託契約先に同意なしに仕事を激減されたので損害賠償を請求したいが可能でしょうか。

業務委託契約でベビーシッターをしています。今月の依頼数が通常より少ない、と感じていたところ一人の新規の依頼者にメッセージで依頼をかけられなくなっている、ということを連絡頂き、サポート担当に問い合わせたところ先日のある一件の苦言があったため業務の立て直しをしてもらうべく今月は新規の依頼を受けれないように設定している、と事後通達でした。その「苦言」があった、という依頼者とは今後の予約も頂いていましたが泣く泣くキャンセルしました。そんなに先日の保育に不満なのであればどうして今後の依頼はキャンセルしないのだろうととても違和感を感じていましたところ、会社のサポート担当の解釈違いだということがご本人とのやりとりで発覚しました。損害賠償の請求は可能でしょうか。

追記です。「損害賠償の請求」と書いてしまいましたが、業務妨害あるいは別のものに当たるのか分かりません。専門家の見解を頂きたく、よろしくお願い申し上げます。

担当者が勘違いをしたことに、過失があったなら、損害を請求できるでしょう。
刑事ではなく、民事で処理する内容です。