自分名義の部屋に彼女だけが住んでいる状況で滞納が発生。支払い義務は自分にあるか、他2点で相談です。
①ご指摘のとおり、契約者はらおらお様ですので、らおらお様に(オーナーに対する)賃料支払義務が発生しています。 ②強制力をもつやり方ということですと、らおらお様が彼女様に対して明渡訴訟を提起することになるかと思います。 滞納を続けると...
①ご指摘のとおり、契約者はらおらお様ですので、らおらお様に(オーナーに対する)賃料支払義務が発生しています。 ②強制力をもつやり方ということですと、らおらお様が彼女様に対して明渡訴訟を提起することになるかと思います。 滞納を続けると...
具体的なご事情をお聞きしないと何とも言えないですが、10〜30万円となる可能性が高いのではないでしょうか。 この金額であれば弁護士費用倒れとなる可能性が高いと思います。 ただ、相手に思いもよらない損害が生じている可能性もゼロではないの...
そのようによめます。
自然死でも死後長期間放置され,特殊清掃が実施されたような場合には告知義務の対象になりますが,隣接住戸でそのようなことがあったというケースでは,隣接住戸については告知義務の対象にならない,というのが,国土交通省の告知ガイドラインの内容で...
手紙で慰謝料請求の予告通知を、回答期限を付して出すといいでしょう。 写真もしっかり取っておくといいでしょう。
自動更新であれば、期間もその前の契約と同条件、すなわち2年です。 法定更新であれば、期間の定めのない契約となります。
税金の心配だけです。 売る方は譲渡所得税、買う方は、税務署から資金の出所のお尋ねが来ますね。 犯罪にはなりません。 世上、よく行われていますね。
住所ブロックの方法がわかりませんが、税務署の大家への連絡は、まずは 催告書送達先の確認でしょう。 税務署が、住所を相手に知らせることはありません。
区あるいは市がルールを定めています。 区あるいは市の担当に問い合わせて、事情を聞くことからですね。 誰かが設置場所の変更届を出しているでしょう。 内容を確認するために、実際に行って閲覧してくるといいかも知れません。 手続きについても聞...
一括請求になるので、借り換えができれば、一番いいですね。 ロ―ン残高より時価が上回っていれば、金融機関は、いつでも 回収可能ですから、応じてくれる可能性はあるでしょう。 当該銀行のほかに複数の金融機関に相談するといいでしょう。
原状回復費用ガイドラインを参考にして、妥当性を、まずは、 ご自分で精査することになります。 合意できないときは、民事調停がいいでしょう。
契約書を見てみないとわからないですが、一般的な契約書の条文では無断転貸(大家に無断で他人に又貸しをすること)を禁止することはあっても他人を呼び入れる行為そのものを禁止しているものは少ないと思います。 他人を呼び入れることで騒音等の被害...
ここに記載されている事情だけでは詳細が分かりません。 その知人が不動産の件を気にしているのであれば、本人が一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
親にこれから毎月5万円を渡すといいでしょう。 家を出るのはもう少し猶予を下さいと言って引き伸ばすといいでしょう。 5万円の効果がそのうち出るでしょう。
内容を拝見する限り、なかなか厳しい状況と思われます。 まず、管理会社については、建物の物的管理まで請け負っている場合でない限り、責任追及をすることは難しいと思われます。 また、所有者に対しては、ご指摘のとおり民法717条に基づく土地工...
賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。 基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。 故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・
一般的な流れは、民事調停申し立て、不調なら訴訟になります。 いずれも慰謝料と相手がなすべき防音対策を講じることを求めること、 あるいは営業時間の短縮を求めることになるでしょう。
カメラの位置によっては、プライバシー侵害になるでしょうね。 契約書を見ないとわかりませんが、どこを直すのだか。 まあ、週の半分もいれば、同居と疑われる可能性は、あるでしょう。
問える場合もあるし、問えない場合もあるでしょう。 予見可能性があったかどうか、不可抗力かどうか、の判断になるでしょう。 台風の状況から見て、予見可能性があれば、飛来しないように措置すべきでしょう。
退去費用を巡ってトラブルになっているからと言って、家賃を支払わないでいると、今度は家賃の未払いが解除の原因になってしまうので、お気をつけ下さい。 何を理由に退去を求められているのかにもよると思われます。 虚偽、管理不履行というのも、...
ケースワーカーに相談します。 かりに退去する場合も、転居費用を出してもらう必要がありますからね。 収入支出表を作成して、無駄な出費を確認しながら、ケースワーカーと 今後について相談をすべきでしょう。
訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。
貸主からの一か月前の解約通知という条項は、借地借家法により無効です。 そもそも、通知期間もさることながら、貸主からの解約は、貸主自身が使用する必要があるなど正当な理由がないと認められないのが原則です。
借地借家法により、家主からの解約には正当事由が必要です。 正当事由は、通常は、家主側の必要性+立退き料支払いでようやく出来上がります。 ご相談の事案では、家主側に正当事由は見受けられないようです。 なので、更新拒絶については、毅然と拒...
宿泊施設に関する細かな法律違反を理由とするよりも、私道の所有権(共有持分権)の侵害を理由に、相手方と話をするのがよいでしょう。 相手方の私道(共有物)の使用の態様に、共有物を破損する等のおそれがあるのであれば、その差止と予防を請求す...
法律的には、一度連帯保証人になった以上は、大家さんの同意がない限りは連帯保証人を辞めることはできません。 大家さんがグルミ様のご事情を多少ご理解されているようですので、例えばですが、「今から1か月分は払うので、連帯保証を解除してもらえ...
申込み時点では2台無料ですので、「虚偽」とまではいえないと思います。 もっとも、2台無料であることを謳っておきながら事後的に1台無料に変更することは、場合によっては契約の内容に反する可能性もありますので、例えばですが、「2台無料から1...
おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...
民法717条2項で、あなたに賠償責任があります。 面倒に巻き込まれることを防止するため、駐車禁止の立て看板、 および紐か鎖で囲うといいでしょう。
連帯保証人側から解約できるような特約をつけることを要請しても、賃貸人側が応じず拒否される可能性が高いと思います。 現実的な手段としては、現在は家賃保証会社を立てることで、連帯保証人を不要とする物件もありますので、 家賃保証会社を立て...