賃借人で転貸人Aに無断転貸していますが、物件を解約して転貸人Aに早急に退去をさせたいです。
まずはお近くの法律事務所に相談して、東京の弁護士の方がいいのでは?というようなアドバイスがあればそちらでいいのではないでしょうか? 広島でも広島やその周辺のみを取り扱っている事務所と、全国の事件の取り扱いを行っているところなどがあると...
まずはお近くの法律事務所に相談して、東京の弁護士の方がいいのでは?というようなアドバイスがあればそちらでいいのではないでしょうか? 広島でも広島やその周辺のみを取り扱っている事務所と、全国の事件の取り扱いを行っているところなどがあると...
いずれも必要費なので大家に修繕義務がありますね。 修繕義務を怠るなら、あなたが修理費を出して請求し、支払わないなら 家賃と相殺する方法があります。また、 都などには賃貸借トラブル相談の窓口があるので、そこを探して相談し てみることです。
1代かぎりという文言は。当然無効です。 借地権は被相続人の財産ですから、当然相続されます。 譲渡禁止は、譲渡を認めないと言うことですが、その場合でも 裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることができる ので、譲渡は間違いなくでき...
貸主は、悪気はないかも知れませんが、借主に対する配慮が著しく欠けている でしょう。 いずれも借主の同意を得るのは当然のことで、不安、恐怖を与えたことについ ては、責任があるでしょう。
支払う義務はないです。 解約通知書で通知時期の合意が成立してます。 相手の間違いに応じる必要はありません。 それで通していいですよ。
まずは、あなたが関係者に渡したお金をあなたのもとに戻してもらいましょう。 その上で、その代表者の方から改めてチケット代の請求がきた場合には直接渡すか振込先を教えて貰えばいいと思います。
>上記のような事で裁判になることってありますか? 裁判を起こしたいということであれば、裁判を起こすことはできます。
裁判にならないでしょう。 日照権の侵害にはならないでしょう。 日照権侵害のハードルは高いですからね。
残念ながら、合意をしたのであれば、明渡しまでの期間の長短については問題となりません。
> 本日中に家賃を支払わない場合室内の物を処分する これは、支払を急がせるためのハッタリである可能性が高いです。 > もし、自分の留守中に部屋にある自分の物を処分されたらどうすれば宜しいでしょうか? 合法的にできることではありません...
いつフローリングされたものか、相手に聞かないとわからないでしょう。 東京都のガイドラインを調べるといいでしょう。 あるいは、都の賃貸借トラブルの係を調べて、窓口相談するといいで しょう。
違法でしょうね。 任意加入なので、拘束力はないと思います。 規約改正の提案をされてみるといいでしょう。
法的な理屈としては、民法559条で賃貸借契約にも準用される民法564条、415条の規定に基づき、契約不適合責任による損害賠償請求として、光回線の代替手段としての、据え置きのWi-Fiルーターの費用の一部を請求するということであれば、請...
市役所公害課で借りてきたほうがいいですよ。 使用方法を教わり、条例の規制値も詳しく聞いたほうがいいでしょう。
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...
洗濯機パンの破損についてご相談者様に過失や善管注意義務違反があるのであれば,施工費は借主負担ということもあり得ると思います。 過失や善管注意義務違反がない(経年劣化等による破損)のであれば,施工費の負担も必要ないと思います。
放っておきましょう。 個人で対応した場合には余計にトラブルになる可能性があります。 念のため、管理会社にトラブルがあると報告しておくと良いでしょう。
弁護士さんも仕事なので、いいとは言えないのでしょう。 債権者に直接話して見るといいでしょう。 あとは、友人、知人あるいはレンタル倉庫を探すこと になるでしょう。
その排水管が「専有部分」に該当するのか「共用部分」に該当するかによって変わるかと思われます。 「専有部分」に該当するのであれば、管理組合がいうように、専有部分の修理は区分所有者が行うものであるため、管理組合が対応する必要はありません。...
すぐに弁護士に相談してください。 場合によっては契約者の記載より有利な形の違約金で終わるケースもあります。
3000円については、消費者契約法10条から、支払い義務がないと解釈 することも可能なので、賃料だけ遅れないようにするといいでしょう。 いずれにしても、明け渡しの判決を取られたのち、強制執行日の前日まで はいられるので、任意に退去しな...
まず、借家人の保護の観点から制定された旧借家法、借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 あな...
隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりが...
>法律的に教えなくてもいいものなのでしょうか? 法的な義務まではありません。 そのデリバリー業者にクレームをいれればよろしいかと思います。 >不法侵入や不法投棄等で訴えることは可能でしょうか? まずは最寄りの警察に相談してみてく...
回答いたします。 『法に訴える』とは、弁護士は使用しない表現ですので、弁護士が使う意味での一般的な意味というものはありません。 ただ、『法に訴える』と言った方としては、法的な手段を講じるという趣旨での発言かと思います。 騒音トラブル...
>これからの対応は弁護士の方にお任せした方が良いのでしょうか? 面談の相談をすることはおすすめしますが、弁護士に依頼する場合は費用がかかりますので、その後の方針はよく検討されたほうがよいと思います。
私の名義なので早く退去させたいのですがどうすればいいでしょうか? 法的に立ち退き訴訟や調停でしょう。 上手くいくようならば家主と相談して、対応してもらうということも検討できますが。
ご記載いただいた内容を前提としますと認められる可能性はあるかと思いますが、具体的に可能であるか否かは訴状の記載や尋問の内容等に依りますので、裁判記録を持参した上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。
有り難うございました。 こちらとは少し内容が違うのですね。 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jpm.jp/pdf/gengakuguid...
おつらいところかと存じます。 賃貸借契約の保証人になった場合、その賃貸借が終わるまでの間は、オーナーの承諾なくして保証人から抜けることはできないのが原則となっています。 そこで、オーナーの承諾を得るべく、例えば『賃料の1か月分を支払う...