大家さんの消息が突き止められないときどうするか?
振込であれば、振込先がわかるような通帳の記録が良いですね。 大家さんが発行した領収証があれば、なお良いです。 何年前までという決まりはありませんが、出来るだけ多くあると良いと思います。今あるものは全てとっておくことをお勧めいたします。
振込であれば、振込先がわかるような通帳の記録が良いですね。 大家さんが発行した領収証があれば、なお良いです。 何年前までという決まりはありませんが、出来るだけ多くあると良いと思います。今あるものは全てとっておくことをお勧めいたします。
未納分はいくらなんですかね。 催告はなかったんですかね。 普通は催告があるのですがね。 詐欺にはならないですね。 部屋の写真をとったのは、損傷の有無を 確認したかったのでしょう。
まずは管理組合名で、催告状を、日を開けて 2回出し、効を奏さなければ、弁護士に依頼 したほうがいいですね。 その際の、費用については、管理規約でどう 決められているか、総会の決議を必要とす るなら、理事長と協議する事になりますね。
事実上、縁を切るのはいいですが、 住民票の閲覧制限は、DVなど特別な場合に 可能な措置なので、あなたの場合は無理と 思いますね。
借主は賃貸物件を排他的に使用する権利がありますので、たとえ大家であっても、原則として、借主の承諾なく、賃貸物件に立ち入ることは出来ません。 借主の承諾なく管理会社や取付業者を賃貸物件に立ち入らせた場合には、大家には住居不法侵入罪が成...
台風の進路、程度は予想されたので、予見は できたものと思いますね。 シートをかぶせるとかの工夫を講じる時間はあ ったように思いますね。 工作物責任を負うと思いますね。 私見です。
相場の賃料と比べて高いということを知らなかったとしても, これまで支払ってきた賃料の返還を請求することはできません。 これから先の賃料については,杉井先生のご回答にもあるとおり,賃料減額請求という方法があります。 しかしこの方法も,...
短期居住は承知せざるを得ないですね。 大家が責任を負いますが、管理会社に求償できますね。 あるいは直に負担させてもいいでしょう。
こんにちは。 最終的に裁判手続まで念頭に置かれているのでしたら、ラインでのやり取りの中身によるのではないかと思います。 まずは、内容証明を送ってみて、相手の出方次第で、その後の対応を考えるべき事案と思います。 ラインなどのやり取...
普通借家契約であることを前提として回答いたします(定期借家契約ではないことを確認してください。)。 契約書に自動更新条項(契約期間満了の●●か月前までに申入れが無い場合には,本契約は同一期間,同一条件で更新される)があって,その条件...
こんにちは。 更新拒絶に必要な期間が6ヶ月というのは法律上の規定であり、大家さんの主張は間違いありません。 また、大家さんとしては自分との関係で契約違反がない限り、是正を求めたり追い出したりはできません。 あなたとの関係で法的な責...
当事者の変更をは、現当事者の合意がないとできません。 従いまして、夫婦間で、協議をして、変更することとなります。
「自治会」はあくまで任意団体ですから、入会の意思なく自動的に入会することはありません。「入会したことになっています」と提示されても、それだけで入会したことにはならず、入会するという意思の表示が必要です。ただし、特段サインをしなくても、...
そうだね。 立証に難点があるね。
詐欺に当たるかどうかはわかりません。 対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に 該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。 詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ 得ません。
適正価格は不動産やか無料の査定業者に頼むか、路線価 を調べることになりますね。 文面からすると分割協議がなされたあと交渉と記載されてますね。 所有権を取得した人が売主ですね。 これで終わります。
アバウトですが、20万は見ておいた方がいいでしょう。 ご自分で出来ると思いますよ。 終わります。
事の因果関係を明らかにし、違法な行動の数々を 時系列に展開し、損害を明示していくこと、それは あなたがお書きになってることですが、その方針で いいと思いますよ。
どこかずれてる可能性がありますね。 なにか腹の立つことでもあるのでしょうかね。 とりあえず、出来事表や録音などをこまめに とって、負けないように準備をしておきましょう。
法的な処罰はないとおもいますね。 言行録を作って、警告書や慰謝料請求は、できるでしょう。 虚言癖あるいは、妄想癖があるのでしょう。 老人病のひとつかもしれませんね。 近親者の方がいれば、話を通してみるのもありでしょう。
3、の適用はないですね。 2、にあたると思います。 したがって、保証期間は過ぎてますね。 しかし、修繕は、その業者に依頼した方が いいかもしれないですね。
まずは被害の実情を書面化して、補修を 催告することですね。 上の住人に対しては。 管理会社に対しても、内容を変えて出して おくといいでしょう。
証言記録でも証拠としての価値はありますよ。 観察記録も証拠になりますよ。 旅行業法違反は警察ですね。
これまでの経緯を時系列で書面化し、弁護士さんと 話す時には、それをもとにお話ください。 弁護士も経緯をしらない可能性がありますから。 お話されたほうがいいでしょう。 損保の方針も聞く必要があります。
会社側にも過失があると思いますね。 過失割合については、いくつか意見があるでしょうが、 私見では、7割くらいはあるのではないでしょうか。
どんな話で同居したのかですね。 その内容によっては、あなたに対しては、居住を 主張できるかもしれないですからね。 もちろん、借家権はあなたにあって彼にはありません。 あなたに彼を居住させる義務があるのかどうか、 仮にあったとして、その...
現状回復について特別の約束がなければ、故意、過失に基づく 損傷はあなたの負担、その他経年劣化の部分については、家主の 負担になります。
いろいろな方法が考えられますが, 建物の所有権をパートナーに移転させない方法であれば, パートナーが死亡するまでを契約期間とする使用貸借契約(無償で使用させる契約)を締結しておくのがおそらくもっとも単純かつ合目的的だと思います。
市役所の方の話が正当でしょう。 故意過失によって損傷を生じた場合は、借主負担が 原則です。 契約書に、負担区分が記載されていることが多いですね。 ただし、原因が不明な場合は、折半程度の話もあるでしょう。 また認知症のレベルが高く、判断...
値上げに応じなくていいですよ。 書面で回答しておくと同時に 減額請求及び備品の取り換えについても 併せて記載し、調停で決まるまで 従前通りの金額を払っておきます、と書いて 出すといいですね。 減額の理由などは書くことですね。