契約に無い業務について
一般論として、パワハラでの慰謝料請求は考えられます。 ただ、(個人事業としての仕事の請負は別ですが)会社での仕事というのは、基本的には選べず、人事評価や個々人の職務適正、そのときどきの必要性に基づいて命じられた職務を行う義務が労働者に...
一般論として、パワハラでの慰謝料請求は考えられます。 ただ、(個人事業としての仕事の請負は別ですが)会社での仕事というのは、基本的には選べず、人事評価や個々人の職務適正、そのときどきの必要性に基づいて命じられた職務を行う義務が労働者に...
お書きの事情からすると、相当な「ブラック職場」のようです。請求も、根拠に乏しいと思われます。 ここでは分かることに限界があるので、契約書等をお持ちになって、弁護士に面接で相談すべきです。その価値はあると思います。
いずれもかなり大きな労働基準法違反ですね。
架空人件費の計上で、脱税です。 税務署は金額が少ないので問題にしないだけです。 あなたの所得税も不足してるでしょう。 税額に影響しない範囲なのかもしれません。 今回はこのままにして、次回からは、させないようにするか、よく話し合って、 ...
退職後、パワハラで慰謝料請求してもいいですよ。 終わります。
参考になれば幸いです。 離職票は,離職証明書等を会社がハローワークに提出し,ハローワークから会社が交付を受けて,元従業員に渡すこととなります。 国民健康保険への加入には,離職票である必要はなく,退職証明書等の退職したことが分かる資料が...
会社が弁護士であると名乗っているわけでもありませんので、関係ありません。
昇格する場合に給与額が減るというのは珍しいように思いますね。 とはいえ、この内容だけでは何ともわかりませんので、会社の規程類や給与明細をもってどこか法律事務所に相談してみてください。 なお、昇格に伴う給与額の調整は、一般的には無料相談...
労働基準法違反なので、相談してください。 労働時間記録を作成することや診断書もお取りください。 労働環境を改善させること、健康を取り戻すこと、過剰労働分を請求することが柱ですね。
>インターネットサービスの利用規約へ記載されてる内容について >民事上で提訴することはできるのでしょうか。 その利用規約に同意した後の話かとは思いますが、具体的に何を争いたいのかが分からないので、何とも言えません。
私が調べた限りでは法律上は2週間後であれば退職は出来るようでしたが、やはりこの場合は6月20日までは働かなければいけないのでしょうか。 →民法上は退職の意思表示後2週間で退職となります。退職の成否と社会保険料の支払いとは関係がありませ...
業務委託契約の内容によりますね。 雇用契約なら2週間で退職できますが、委託の内容によっては、業務引継ぎ や後任の人選に時間がかかることもありますからね。 弁護士に直接契約書等を見てもらうといいでしょう。
可能ですね。 65万円はあなたがもらうものですから、過去にさかのぼって 請求するといいでしょう。
個人店であろうが有給休暇はとれます。 残業代請求も可能です。 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局...
損害や迷惑等の具体的な記載は、ないほうが普通でしょう。 責任の範囲は、本人はもちろん、保証人も独自に、裁判所で争うことができます。 期間については最長5年ですが、更新できます。 なにも記載ないときは3年です。更新できます。
弁護士と組んで法的請求をしたほうがよさそうですね。 従前の経緯を書いて、最寄りの弁護士に持参して、方針を協議したほうが いいでしょう。
不利益変更が合理的なものかどうかですね。 生理休暇は、本来は有給ではありません。 就業規則で有給にすることができるものです。 そのため、裁判所は、 不利益の程度 他の労働条件の改善状況 変更の必要性 労使交渉の経緯 有給無給の一般的な...
早ければ早いほうが無難です。 また、時間が経つと解雇に異議がある立場と矛盾する行為(再就職する、退職金を請求する)などがありますので、 これらをしたことで争えなくなることもあります。 多くケースは1年以内に動きますね。
使用者は、労働者のミス等に対して、労働契約上の債務不履行を根拠として、または、不法行為を根拠として、損害の賠償を請求すること自体は可能ですが、労働者のミス等は、もともと会社経営自体に付随・内在するものであることから、使用者は、労働者の...
労働者の同意なく給与の天引きをすることは労働基準法違反ですし、給与明細の不交付は所得税法違反です。 また、期限の定めのない雇用契約であれば退職の意思表示から2週間経過で離職はできますので、借金の一括返済がなければ退職できないわけではあ...
このままだと精神疾患系その他の病気になりますね。 健康に大事があるといけないので、退職したほうがいいでしょう。 あなたには、合わない会社です。 退職、転職を考えてください。 体調不良を理由にやめるといいでしょう。
なんとか転職先を確保して辞めたいですね。 残業代は請求します。 残業時間の立証方法を検討してください。 労基署にも相談してください。 かりに転職が遅れた場合でも、本来ならもらえる失業手当分を、 会社に請求することもできます。 雇用保険...
こうした際に人手が足りないことを理由に勝手に雇用契約を結ばれたりしないでしょうか。 勝手にすることになって、来ないことを理由に損害賠償されるかと思うと不安です。私はその職場がどこにあるかすら知りませんがこうしたことは起こりうるでしょう...
懲戒解雇は、企業秩序に反する行為への制裁罰のことをいい、経歴詐称の事実があり、就業規則内に懲戒事由として列挙されているのであれば、①合理的な懲戒規定があり、②懲戒事由への該当性もあるのだと考えられますが、労働者と連絡がとれない場合、③...
判断能力がない状態での合意は無効です。 一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
>作画の解釈ミス描写(2回)や質問を重ねていることは事実ですが、上記内容で私は何か罪に問われることをしているでしょうか? 民法上の責任を負う可能性は0ではないと思いますが,刑事上の責任は負わないと思います。
金額の記載があるならともかく、逆に、はっきりと支給されないことがある旨書いてあるのですから、「話が違う」というのは違うと思います。冷たいようですが、不誠実を禁止する法律はありません。交渉するとすれば、労働条件一般にとられる方法である団...
一方的な労働条件の変更はできませんね。 雇止め通知書は、交付義務がありますね。 本件は会社都合になります。 労働基準法その他労働法規にに違反する業務命令に従う義務はないでしょう。 再度、労働局あるいは、監督署に問い合わせるといいと思います。
労働基準法に違反している会社ですね。 労働条件は明示しなければなりません。 書面交付が必要です。 その中に、シフトの曜日、時間、通知日、変更方法などを 記載する必要があります。 前日の時間指定では、労働条件の明示義務に著しく反し、 違...
現場往復の交通費は、会社が負担ですね。 現場に行くのは会社の指示ですからね。 業務です。 給料未払いの請求はできます。 勤務日は、あなたのほうでも立証できるでしょう。 また、勤務日と労働時間は、会社が管理する義務がありますね。