就職時の身元保証人契約書について

お世話になります。
就職に際して雇用契約書とはべつに、身元保証人契約書が2枚ついていまして、一名につき九百万円となっています。

・損害や迷惑等の具体的内容の明記がない点
・契約書は三か年有効とし、満了の節はさらにこの契約を更新いたします、との記載

である点について不安に思い、法律的にわかる方にご相談したいです。

・損害や迷惑等の具体的内容の明記がないのは一般的なことで、もし万が一そういった請求をされる場合、裁判で金額等は決まる認識でよいのでしょうか?(会社の一方的主張で決まることを約束する書面でないこと)

・契約は自動更新ではないことと、最長でも5年までと法律で決まっているのでしょうか?(書面に記載がなくても)

お手数おかけいたしますが宜しくお願いいたします。

損害や迷惑等の具体的な記載は、ないほうが普通でしょう。
責任の範囲は、本人はもちろん、保証人も独自に、裁判所で争うことができます。
期間については最長5年ですが、更新できます。
なにも記載ないときは3年です。更新できます。