提出する書類は請求書で問題ないでしょうか?また、請求内容は賠償金もしくは示談金でよろしいか?
保険を使うのであれば請求書を使うのはよくあることです。 領収書はお金を受け取った際に発行する者、念書や示談書は相手と何か合意したときに作成するものですので、こういう場合には適切でないと思います。 建築業者に修理費の見積書を作成してもら...
保険を使うのであれば請求書を使うのはよくあることです。 領収書はお金を受け取った際に発行する者、念書や示談書は相手と何か合意したときに作成するものですので、こういう場合には適切でないと思います。 建築業者に修理費の見積書を作成してもら...
契約書の解釈、借地借家法、民法賃貸借の解釈と、それぞれ照らし合わせながら、 検討する必要がありますね。 また、業務用なので、商行為であることも、意識する必要があります。 したがって、弁護士に相談することが必要になりますね。
実際の賃貸借契約書や送られてきた請求書を確認する必要があります。 お近くの法律事務所か、法テラスの法律相談に直接ご相談されてください。
完全には取り除くことができないなら、減額請求もできるでしょう。 不適合責任には、減額請求も含まれていますね。 紙上相談ではなく、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超え...
あなたも共同使用を認めた経緯があるので、退去は慎重にする必要があるでしょう。 弁護士から共同使用の解約申し入れ書を出す必要がありますね。 そのうえで、転居費用の負担割合を交渉することになるでしょう。 それでも応じないときは、訴訟になり...
契約書および国交省ガイドラインの手引きに則してやってください。 それ以外は拒否すればいいですよ。 これで終わります。
②契約後のキャンセルではあるが、まだ保証金などの支払いはしておらず、完全に契約完了には至ってないのではないか? >>契約書の締結で、契約は成立していますし客観的な証拠も十分ということになるでしょう。 予定していた職人達の賃金と、資材...
ご苦労されているご様子、心よりお見舞い申し上げます。 騒音で訴訟するのは基本的にハードルが高いです。 一応、手段として①騒音について不法行為に基づく損害賠償請求と、②人格権に基づく違法行為差止請求権が考えられます。アパートの欠陥が原...
現在、退去予定なんですが、この場合の、現状回復の責任は、私にありますか? 原状回復ですね。 相談者が賃借人なら、相談者に責任があります。 ただ、原状回復しなければならない原因が他の方にあるのでしたら、別途相談者からその方に損害賠償...
壁を壊されているので、器物損壊で警察に相談することは可能でしょうか? 相談はありうると思いますが、わざとでなければ、器物損壊罪にはなりませんので、警察も対応してくれないかもしれませんね。 なお、民事上であれば、損害賠償請求はありう...
そもそもご相談者様が本当に近隣住民の受忍限度を超えるほどの生活音を出していたかということも検討する必要がありますが、仮にご相談者様の生活音が大きかったとしても、壊すほどに壁を蹴るまでの行為をすることが通常とは考え難く、壁の修理費相当額...
同居解消通知および賃貸借契約の解除をする旨の通知を出すこと になるでしょう。 同居解消については、合理的な理由が必要でしょう。 退去に応じないこともあるので、通知書の作成は弁護士に委任した ほうがいいかもしれません。
家賃の振込口座が変わっても、従前の賃貸借契約がそのまま継続しています。 ただ、保証契約が終了したのかどうかはこれだけではわかりません。 終了したと仮定し、管理会社等がそれを知って更新を「させた」というのであれば、賠償請求できる可能性は...
弁護士をつけることはできます。何が請求できるかの検討も含めて、弁護士に面談での相談をし、依頼することも考えた方が良いと思います。
できる限り早めに転居先を見つけたいと思います。 引越しを検討されているのであれば、しばらく我慢でもよいかもしれませんね。
この条文で、部屋の賃貸借期間2年の自動更新に連動して、連帯保証人も引受承諾確認することもなく自動更新されていた事になるのでしょうか。 保証人の責任がなくなるような特段の事情(定め)がなければ、更新後についても責任を負うというのが判例...
強制するには裁判するしかありませんが、大家もそこまではしないでしょう。 大家も裁判に勝てるとは限りませんし、裁判をしている方が時間がかかります。 不安であれば弁護士に依頼した方が良いかもしれませんね。
1、ケースワーカーに事情を話して、ケースワーカーから元の場所に 退去させる。 2,不動産屋と協力して、解約後の明け渡しに協力してもらう。 3,正攻法ですが、弁護士から明け渡し催告後、建物退去明け渡しの 訴訟を行う。 いずれも、一長一短...
その場合は、調停の手続きを進めながらも、一度現状の家賃で12月に更新を行うこととなるのでしょうか? 法定更新あるいは自動更新でよいと思います。 新たに更新契約書を作ると、相談者がその金額を了承した事情にされるかもしれませんので、 ...
ストレスフルな状況、大変ですね。心中お察しいたします。 法的な対応を考え始めていらっしゃるようですが、おそらくそれは最善の選択肢ではないと思います。近隣関係は、法的対応でかえって悪化することもあるからです。 むしろ、上の階の住人の...
ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...
「取り分」が上がる理由というのを確認してみていただけませんでしょうか? どうも仲介業者の手数料ないし報酬ということのような気がしますが、ちょうど10%でありますし、消費税分のようにも思われます。まずはその点を確認して、値上げしないよ...
交渉次第では、費用をかけずに退去できる可能性があるということでしょうか? 可能性としてはあるのではないでしょうか。 契約内容にもよりましょうし、大家さん次第のところもあるとは思いますが。
まずは、民事調停から進めたほうがいいでしょうね。
そこでなのですが私は19歳で未成年ですが親や親族の力なしで家を出てもアパートなどを借りて住みながら奨学金を借りながら大学に通うことは可能でしょうか? 未成年だと、親の同意がないと、家を借りられないと思います。 来年4月からであれば、...
土地の範囲について、争いがあるのですかね。 登記簿や公図、測量図なども、重要な手掛かりになります。 また、お書きのように、時効の問題もあります。 合意した事実も重要です。 即座に撤退しなければならないような事案ではなさそうですね。 依...
なんとか損害賠償請求できる方法はないでしょうか? 破産とありますので、仮に債権者名簿に相談者の請求権を載せていたのだとすれば、普通は免責になると思いますので、免責になると請求は難しいかもしれませんね。
賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。 相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくこと...
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。