賃貸物件の退去時清掃費用について

現在住んでいるアパートの退去時清掃費用を契約時に50000円支払っており、ルームクリーニング、換気扇、レンジフードの清掃、エアコンのクリーニング、その他生活中に損傷した箇所の補修を管理会社の指定する業者に依頼するものとすると記載があります。
これらの余剰金が出た場合の精算は行わないとなっているにも関わらず、不足金は実費を支払う契約となっておりあまりにも借主が不利な内容であることから消費者契約法第10条に違反しているとして返還請求訴訟した場合勝ち目はあるでしょうか?
現時点で退去の予定はなく、入居後に余剰金の精算行わないの部分の契約内容変更を交渉したところやはり取り合ってもらえず、その際に管理会社から清掃費には利益を上乗せしていると聞き、こちらは礼金を家賃1か月分支払っていることと、ルームクリーニングは業務の範疇であり月々の家賃で賄えるはずと思い不当に感じております。
敷金は0円でした。

余剰金を返済しないことは、10条に触れるでしょう。
適正な原状回復費用を前提に、不足金を払うのはこれも当然でしょう。

ご回答ありがとうございます。
退去後に減価償却や㎡、単価を記載した内訳明細書を提示するようお願いしましたが濁されてしまったので退去後に明細書を貰えないのであれば余剰金の返還請求は難しいため、退去時清掃費が無効として争えるでしょうか?
また、清掃費に利益を上乗せすることは法的に問題ないのでしょうか?

契約書および国交省ガイドラインの手引きに則してやってください。
それ以外は拒否すればいいですよ。
これで終わります。