どう考えても取引続行不可な状況なのに、取引キャンセルの合意が得られず困っています
>作画の解釈ミス描写(2回)や質問を重ねていることは事実ですが、上記内容で私は何か罪に問われることをしているでしょうか? 民法上の責任を負う可能性は0ではないと思いますが,刑事上の責任は負わないと思います。
>作画の解釈ミス描写(2回)や質問を重ねていることは事実ですが、上記内容で私は何か罪に問われることをしているでしょうか? 民法上の責任を負う可能性は0ではないと思いますが,刑事上の責任は負わないと思います。
悪質ななりすましに遭ったのに八方塞がりで、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 なりすましがご相談者様の権利を侵害していることが明らかな場合、発信者情報開示請求という...
当該動画の撮影者や,ファンサイトへのアップロード権者が誰であるか等の事情から,あいか様が著作権者といえる場合には,著作権侵害として,無断転載者を特定したり,損害賠償請求をしたりすることができる可能性があります。 一度近くの弁護士に相談...
ご心配されているかもしれませんが、甲のIPアドレスの開示請求をする必要があるのは乙です。 ポケモンさんが開示請求する必要はありません。 通常の弁護士であれば、甲のIPアドレス等の開示請求をすることなくポケモンさんを訴えることはありませ...
当該アカウントが,ポポのが様のアカウントでないと,証拠を示すためには,基本的には,当該アカウントの発信者情報開示請求を行い,当該アカウントの発信者がポポのが様ではないことを明らかにする必要があると思います。 そして,そのためには,当該...
詐欺の可能性があるとして警察に相談することは、相手方の対応が不自然であることからすれば特に問題はないかと考えます。現物の商品がない以上、証拠は不十分ではありますが、もし同一人物について同種の被害相談が集まっているようであれば、警察も動...
使用料についてですが、著作権侵害が成立するのであれば、請求することは可能です。その金額の算定については、確かに、使用日数も考慮要素になると考えます。 当該動画でビジネスをしていなくても損害賠償請求ができるかについてですが、著作権法に...
>たしかにその方から送られてきたスクリーンショットには自分のアカウントから局部の写真と宜しくお願いしますの一言が添えられて送信されていましたが、そちらに関しても身に覚えがありませんでした。 Twitterのことがあまりよく分からない...
ご相談内容を踏まえますと,発信者情報開示請求によって,ご相談者様が特定される可能性はありますが,刑事事件になる可能性は低く,また何かしらの賠償をする必要があるかという点も,争えることが多いようにお見受けします。 そのため,相手方から実...
1,該当しそうですね。 2,最初は、警告書を出すことが多いでしょう。 3,販売停止、謝罪文掲載などでしょう。 罰則はありますが、相手の様子を見てからでしょう。
相手の言動に、脅迫文言があります。 返済する義務はないお金ですが、返済するのはかまいません。 会って渡す義務はないですね。
ご相談のチート行為は私電磁的記録不正作出罪・同供用罪に該当する可能性はあると思います。3回アカbanされながらもさらに繰り返している点で悪質性が高く、逮捕の可能性もゼロではないでしょう。
開示請求されても仕方がない内容ですね。 被害者の近くで弁護士が見つかればいいですが、東京には、得意な弁護士が、 かなりいますね。 あなただけでなく、まとめて開示請求をすることが多いです。
もちろんそうだと思います。 名誉毀損が成立するためには、書き込みされた方の社会的評価が下がるだろうという状況が必要です。すぐに謝罪すると、それにより書き込みされた方の社会的評価は下がらなかったと判断される可能性が高くなるからです。 た...
実際イラストを拝見しないと断言できませんが、そのイラストを公開しないおつもりなら、描き直す必要はないのではないかと存じます。 あとは追撃で何か言われても無視していいかと思います。何かされればその時考えるしかありません。 こういうケー...
以上の事で著作権の侵害と暴言を言われた事に対する慰謝料を請求する事は可能でしょうか? 可能でしょうが、弁護士費用に比して少額でしょうし、一般的には弁護士をつけたほうが良い分野ですから、結局はむずかしいでしょうね。 またこの顧客のや...
関わらないのが良いように思います。 相手にすると逆効果のこともあります。 費用的には相当にマイナスになる可能性がありますが、どうしても我慢が出来ないなら、弁護士を通じて相手を特定して(特定できないこともあります)、訴訟も検討できますが。
それらは、誹謗中傷に至らないあなたの感想、意見にとどまるものですから、 事件にはなりません。 警察も取り上げることはありません。
あなたに債務不履行はありません。 キャンセルに応じる必要はありません。 代金を返還する義務はありません。 むしろ相手の表現が、あなたの人格権を損ねているようです。
詐欺と見立てられると、開示請求自体はできるでしょう。 ただし、意見照会に、事情を書いて回答すれば、単に債務不履行 の問題のため、開示することはないでしょう。
決定的な証拠がなくても、間違いなくこの人が犯人であるといえるような状況であれば、訴えることは可能です。 手紙の内容等を確認する必要がありますので、一度弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
ご質問を投稿いただきありがとうございます。 海外からの投稿であっても削除や損害賠償を請求することは可能ですが、国によっては強制執行をすることができず、直接本人を訴えて勝訴したとしても意味がないという事態が考えられます(また、その可能...
>どうにかこうにか名前を出すよう誘導(敢えて誰の話?と書き込んで)しようかな思っているのですが、後々まずくなったりしますか? →おすすめしません。 名前が出てきたとしても、その名前を回答した人と誹謗中傷をした人が同一人物であるというこ...
質問① このような場合掲示板に私のツイッターを貼り付けた人を特定して訴えるもしくは慰謝料請求はできるのでしょうか? →当該ツイッターを見てみないと判断することは難しいですが,当該ツイッターにミカン様が,ご自身で,勤務店での出来事などを...
担当は一人でしょう。 一人と思っていいですよ。 相場はありません。 だいたい写真を見ないとわからないです。 心配なら弁護士のところに行ってください。
ご教示いただきました投稿内容の限りであれば,特に違法性があるとは言い難く,開示請求が認められたり,捜査の対象となったりする可能性は低いかと思われます。
ここに記載された内容だけでは判断ができません。 知り合いの方が刑事事件として捜査されるかどうかを気にしているのであれば、その知り合いの方自身で相談を投稿された方がよろしいかと思います。
「対応が悪い」、星1の評価は、それだけでは不明瞭な文章ですし、感想の域を出ていないので名誉毀損や侮辱にはあたらないと考えます。 「お金儲けのことしか考えていない」は、会社(法人)に対しての書き込みであれば侮辱は成立しないように思います...
英単語集が、編集著作物となる可能性はあり、その場合、相手方に対して複製の禁止、配信の差止、その他損害賠償請求ができる可能性はあります。 一度、英単語集やその他の証拠をもって弁護士にご相談ください。
過去に暴力を振るったことがあったとしても,前後の文脈等次第では,「暴力を振るわれた」の文章のみで,開示請求ができる場合があります。 投稿のスクリーンショット等をご用意の上,お近くの弁護士等に,ご相談されてみてはいかがでしょうか。