Twitterでの悪口を止めたい

相手は、名誉棄損ですね。 やり過ぎですね。 あなたのほうは、忠告にとどまっていますね。 脅迫にあたる表現ではありません。 さて、どんな回答がきますかね。

プライバシーの侵害について。

仮に開示が行われ民事の裁判に敗訴した場合、プライバシーの侵害で支払う慰謝料の額はどのくらいになるのでしょうか。 その書かれた内容にもよるのではないでしょうか。 弁護士費用なども教えていただけるとありがたいです。 弁護士費用は、弁...

開示請求の対応について

それまでの投稿との関連性から見て、開示請求者は、名誉棄損、 プライバシーの侵害と判断されたのでしょう。 同意しなくてもいいですが、その後多くは、あなたの、住所、氏 名などの情報を得て、慰謝料請求をして来ることが多いですね。 したがって...

これは名誉毀損でしょうか?

名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。

匿名掲示板での誹謗中傷について

これは名誉毀損になるかどうか、教えて頂けたらなと思います。 相手の社会的評価を低下させているということで、名誉毀損若しくは侮辱の可能性はあるかもしれませんね。 刑事事件までにはならないとは思われますが。

掲示板の悪質な書き込みとはどのようなもの?

たとえば「精神的に波が激しくてムラがある」という部分について事実の摘示と捉えれば、名誉毀損に当たりうると思いますが、公共性・公益性・真実性を立証できれば違法性は阻却されます。 「精神的に波が激しくてムラがある」については評価であり、...

退職勧奨を受けてます。

まず、退職勧奨を受ける義務はありません。 断ると懲戒解雇とのことですが、就業規則等に定めた懲戒事由があって、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 懲戒解雇をされたら、法的に争っていくことが考えられます。 ...

パワハラ?退職勧奨や解雇を言われた際の対処法は?

物の言い方がきついのでしょう。 それも、何度言っても同じミスをするなら、仕方のないことかも しれません。 解雇になれば、家族に影響が出るので、配偶者にも状況を把握し てもらいたいのでしょう。 詳細を把握しておらず、文面から推測するだけ...

退職願いの強要をされている

かりに自己都合扱いにされても、上記事情を書面にして、ハローワークに 説明すれば、会社都合に変更されますね。 あとは、慰謝料請求が残ります。 弁護士探しは、法テラスでしょうか。

転職を勧めるのは正当なことなのか

うつ病で休職、とのことですが、それが業務起因かどうか、により大きく状況が変わります。 退職勧奨(転職先を探すよう勧めること)それ自体は、直ちに違法とは言えませんが、 業務起因で休職するならば、療養期間中及びその後30日は解雇できない...

掲示板の書き込みについて

これは営業妨害に値しますか? →記載内容にもよりますが、営業妨害に該当する場合もありますし、名誉棄損に該当する場合もございます。

退職勧奨についての対応

お聞きしていると、争える余地はありそうですが、手元に残っている資料を実際に確認しないと確定的なご案内は難しいです。 本件、争うとするならば不当解雇だと主張することになろうかと思いますが、その際には、ご相談者様が自主退職をしたんだとい...

教師。過去のアダルトビデオ出演。

気にしない方がいいというか、 発覚するかどうか、どのように発覚するか、それによりどのような影響があるかは現時点でコントロールできないので気にしても意味がないです。

ハラスメントによる会社からの退職誘導、慰謝料請求について

質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...

教えてください。労働問題

退職届を書いてしまったとのことなので、端から見れば自ら辞めたようになってしまいます。 納得していないのでしたらお早めに退職届の撤回や無効主張等をする必要があります。 一般的にはハードルが高めです。 弁護士に相談、依頼することは必須...

マスコミにリークは犯罪?

名誉棄損と表現の自由の問題ですが、名誉棄損に該当しても、一定の条件の下では 違法性が阻却することになります。 したがって、員実である場合は、勝ち目は乏しいでしょう。 退職勧奨あるいは解雇については、就業規則のどこに該当するかですね。 ...

試用期間中の従業員の解雇について

本人は解雇されたと思っているので出勤していないと考えられます。 なので、会社としては、解雇していないこととともに、出勤命令の通知をすべきかと思います。 それでも出勤して来なければ、無断欠勤と言え、ある程度続けば解雇事由になるかと思い...

社員をクビにできるのか知りたいです。

イメージとしては、「会社が当該社員のためにできることを可能な限り行ったにもかかわらず効果がなかった」ということを証拠に基づいて主張することができれば、解雇に「合理的な理由」があるものと認められる可能性が高まります。 可能であれば、個...