至急!教えて下さい!著作権や雇用契約に詳しい方
雇用時に、教材を外部に持ち出さない旨、これに反した場合は損害賠償責任を負う旨等の条項を入れた誓約書を取り付けておく方法が考えられます。
雇用時に、教材を外部に持ち出さない旨、これに反した場合は損害賠償責任を負う旨等の条項を入れた誓約書を取り付けておく方法が考えられます。
①から③までありますが、「他の会社が出版した既存参考書を用いて作成した参考書ルート(進行表)」というのは具体的にどのようなものなのでしょうか? 弁護士に直接実物を見せたうえで、回答をもらった方がよろしいかと思います。
インターネットで習う内容について確認し、プリントの内容自体は自分の知識から作るという場合、著作権侵害にあたることはあるのでしょうか? →ご指摘の通り、知識やアイデアは著作権法の保護の対象外ですので、知識やアイデアだけ借りてプリントの内...
これは著作権侵害になるのでしょうか? →個人利用の範囲で著作物を利用するだけであれば著作権侵害にはなりません。
1 著作権法違反になると考えます。高校や大学の許諾が必要となります。 2 「引用」ではないので、出所を表示しても著作権法違反になると考えます。 3 参考にして問題を自作することは違法とならないと考えますが、例だけだと何とも判断しかねま...
立体商標登録は10年が有効期間ですが、10年ごとに更新が認められています。 現在も、商標登録されているかどうか、調査が必要でしょう。 著作権、意匠権は切れています。 登録されていれば、ミニチュアでも侵害になるでしょう。
商用に用いて、権利者からクライアントに請求がきたのであれば、それは補償せねばならないでしょう。現時点で請求が来ていないのであれば、具体的な損害が発生していないので、現時点で補償の必要はありません。 なお、補償の問題が生じたときは、貴...
一発目の契約案文としては、企業側は自社にとことん有利な内容を提示してくるのがほとんどなので、交渉の余地はあると思います。著作権譲渡や賠償責任の問題と併せて、たとえば解除の場合のクリエーター側への補償を設けさせるといった修正要望は出して...
あなたの場合は、無断録音でも、違法ではありません。 メモに代わるものとして、録音の正当性があります。 したがって、盗聴でもありません。 著作権など法令に違反することもなく、不法行為にもなりません。 指導教員は、言葉が過ぎてますね。 あ...
架空の会社名なら大丈夫です。 7条とは無関係です。 有名な会社なら、商品として販売しない程度なら、大丈夫です。
著作権の所在というのは難しい問題で、今の段階で確定的なご案内はできません。 お伺いした限り、ご相談者様がアイデアを提供していたとしても、実際に手を動かしていた先のイラストレーター様が当該イラストの著作権を有しているという判断が通常の...
1,可能ですが、注意は、住人のプライバシーが侵害されていないかどうかですね。 常識判断でいいですよ。 2,人物が特定されていなければ、映り込みも、違法ではありませんね。
実物をみてみないことには何とも言い難いですが、Aさんには、クレームがあったことは伝えているのでしょうか?
返金に際して一切の債権債務はこれでないこと、今後は一切関係がなく、相互に連絡しないこと、本件については第三者に開示しないことなどを入れて示談書にすればよいでしょう。
デザインの著作権がご相談者様に帰属したままであれば、原則として、ご相談者様がそのデザインに関する包括的な権利を持つことになります。 第三者との間で、デザインについての独占使用を許可する契約を締結した場合には、契約上、他の者に対してそ...
他の問題(例えば、家庭用品品質表示法とか)はすべてクリアされているとして、単に著作権の問題でしたら、オリジナル作品の著作権を持っていれば問題ありません。
電子証明書がないと契約の成立を証明できないのか、というと 証明できる可能性はあるように思います。 また、当事者が更新を予定するなら、契約にどちらが更新の 連絡をする義務を負担するのか、怠った場合は、どんな効果や ペナルティが生じるのか...
誤認表示になりますね。 端的に言えば詐欺です。 有利誤認表示とも言えるでしょう。 ことばを改めたほうがいいと思いますね。
完全に自分のものとして使用したい場合は,ご自身で作成するのが良いです。 なぜなら,著作物には,著作権の他,著作者人格権という権利が発生します。著作者人格権とは,著作物に自分の氏名を表示したり,勝手に改変されない権利を含むもので,譲渡は...
警告書の内容にもよるかと思います。相手方が,販売中止のみならず,損害賠償まで求めているのであれば,販売停止だけでは訴訟を起こされる可能性があるかと思います。相手方の要求が,販売停止だけであれば,訴訟を起こされるリスクは高くはないのでは...
ご相談いただきありがとうございます。 ご質問事項拝見しました。 著作権侵害が認められるためには、前提として、複製等の対象となった文章に著作物性が認められることが必要となり、著作物性の認定は、当該文書に創作的表現が含まれるか否かを個別...
【質問1】 見積もりを提案する場合、売上の何%~何%が契約する上で妥当な値になるのでしょうか? 7-10%で考えております。 >>相手方との交渉や、納品するイラストがどのようなものか(相手方のビジネスにおいて非常に重要な部分かどうか、...
確かに、利用規約上は商用利用について明示的に禁止も許諾もされていないようです。 とはいえ、通常カメラアプリを提供することは、撮影された写真について非商用・商用の利用がされることは前提となっているとも思えますから、商用利用についても許...
現状では強制的に新会社に移転する方法はないかと思います。 したがって、譲渡を受けるのではなく、使用許諾を受けるなどの対応を取ることになるかと思います。 もっとも、継続して3年以上使用がなされていない場合は、商標登録を取り消す審判を申し...
契約書で取り決めをしておけば、報酬を得ることは可能と考えます。 その内容についてですが、適切な報酬を確保するための条項や、当該音声データが流出しないようにするための条項や、利用目的の制限規定などを置くことが考えられます。 いずれにせよ...
ご質問ありがとうございます。 一般的に,試験問題は著作物(文章問題であれば言語の著作物,多肢選択式であれば編集著作物)と考えられていますし,市販の過去問集には著作権法36条(試験問題としての複製等)の適用はありませんので,過去問を利...
個人的に使用するものなら、複製権侵害にはならないので、一筆とっておくといいでしょう。 複製の委託をしたのは、お客なので、仮に権利者からクレームがついた場合は、お客が一切の 責任を負うことも、記載しておくといいでしょう。
今回のケースにおいて、継続的に連絡ができる担当を希望しているにもかかわらず、1か月以上連絡がなかったり、催促しなければ返事が来ない状況などの遅延行為を根拠に取引先の非を責めるアプローチからも、法定解除を有効にできる可能性はあるのでしょ...
ご記載いただいた事実関係からすると、印刷屋さんとの間で著作権譲渡の合意や二次利用を可能とする合意がなければ、印刷屋さんの著作権を侵害している可能性が高いように思われます。印刷屋さんから印刷屋さんに1500部刷ってもらう場合の料金を請求...
法律的には、著作権侵害に当たると思いますので、民事的には損害賠償責任と、刑事的には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事責任を負う可能性があると考えます。 実際に、裁判になったり、刑事責任を問われるかは、内容等により...