契約解除に応じない場合の対策について

わたしは個人事業主をしておりまして、取引先に著作権の二次利用契約に基づきコンテンツを提供しています。
この度取引先が架空の事実(わたしが取引先に迷惑をかけたという旨の内容。現時点では、そのような事実はなく取引先に非があったことを認めています)に基づき一方的にわたしが不利益を被る取引形態への変更を迫ってきたため、わたしはこれを拒否し、これまで取引先との間で締結していた一切の契約を信義則に基づき解除することにしました。

これで取引先と完全に縁が切れるわけですが、取引先が解除に応じません。
契約書の規約に基づき協議をしているのですが、取引先が応じません。こちらが継続的に協議ができる担当を希望したうえで担当者がついているにも関わらず、何度もやり取りをしているのですが、こちらから催促しなければ返事が来ず、一か月間連絡がこないこともありました(返答の期日は定めておりませんでした)。

結果として契約が解除できず、契約に基づきわたしのコンテンツを取引先が使用し続けているのですが、このことがたまらなく苦痛です。
こちらで契約書に定められた協議において、協議に応じず自発的に連絡を返さない取引先に対し、なにか反撃する手立てはないのでしょうか?

こちらで契約書に定められた協議において、協議に応じず自発的に連絡を返さない取引先に対し、なにか反撃する手立てはないのでしょうか?
→契約書の内容など具体的なご事情にもよりますが、場合によっては、著作物の利用について差止請求等をすることも考えられます。
契約書などをご持参の上、知的財産を扱っている法律事務所でご相談されることをお勧めします。

倉田先生

お忙しい中お返事ありがとうございます。知的財産権を扱う弁護士事務所で相談したらいいとのこと、大変勉強になりました。プロの方にご回答いただき心遣い限りでございます。

素人質問で恐縮ですが、もしよろしければもうひとつお伺いさせていただきたいことがございます。

今回のケースにおいて、継続的に連絡ができる担当を希望しているにもかかわらず、1か月以上連絡がなかったり、催促しなければ返事が来ない状況などの遅延行為を根拠に取引先の非を責めるアプローチからも、法定解除を有効にできる可能性はあるのでしょうか? 

今回のケースにおいて、継続的に連絡ができる担当を希望しているにもかかわらず、1か月以上連絡がなかったり、催促しなければ返事が来ない状況などの遅延行為を根拠に取引先の非を責めるアプローチからも、法定解除を有効にできる可能性はあるのでしょうか? 
→契約書の内容にもよるところですので、契約書や経緯を詳しくお伺いしないと何とも言えません。

倉田先生
ご丁寧にお答えいただき助かりました! 今後自分の手元にある情報を整理しつつ、弁護士に相談させていただこうと思います!