弁護士成功報酬額について
契約書の記載に則っての計算となりますが、一般的には経済的利益の何%となっていることが多いかと思われます。基準となる金額についても契約次第ですが、ご記載の事案では、1400万円が基準とされることが多いのではないかと思われます。
契約書の記載に則っての計算となりますが、一般的には経済的利益の何%となっていることが多いかと思われます。基準となる金額についても契約次第ですが、ご記載の事案では、1400万円が基準とされることが多いのではないかと思われます。
まず、賃料の額や趣旨によっては、そもそも、賃貸借契約ではなく使用貸借契約と評価される可能性があると思います。使用貸借契約の場合、賃貸借契約と評価されるのかどうかを確認する必要があり、仮に、使用貸借契約である場合、解約は行いやすいですの...
修繕費が嵩んでくるからという理由では、立ち退きの正当理由は認められない可能性が高いと思います。 雨漏りの修繕義務は基本的に賃貸人にあります。 いくらまでという決まりは法律にはありません。 よほど、賃料に比べて修繕費用が高額過ぎる...
>管理会社を変えた場合、契約としては定期借家契約にもできてしまうのでしょうか? → 管理会社が変わっても、一方的に定期借家契約に変更することはできず、賃借人であるあなたの同意が必要となります。 >管理会社が変わると、新たに契約を結...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
関係性からすると当事者同士での話し合いでは解決しないでしょうから、 調停・ADRや明け渡しの訴訟を検討すべきでしょう。
法的には明け渡し訴訟の提起を検討すべきことになります。 費用や時間の問題もありますので、一応任意交渉を行うことも選択肢にはいるかと思います。
ご質問の内容では具体的な状況が把握できないため、的確な回答ができませんが、 一般論として、大家の不当な対処により賃借物件の使用に支障をきたす等、完全な使用収益義務が履行されていないと認められる時は、その割合に応じて賃料の支払い義務がな...
月極駐車場の所有権が隣の敷地のブロックによって侵害されているという状況ですので、所有権に基づく妨害排除請求や土地工作物責任(民法717条1項)に基づく損害賠償請求など、民事上の訴えを提起することが考えられます。 また、訴え提起前に、弁...
「退去日」や「退去予定日」が具体的にいつを指すのか、「ケーブル改修業者の不手際」の原因は何か(どちらの責任とすべきか)、残置されたケーブルがどの程度のスペースを占拠していたか、あたりを明らかにする必要がありそうです。直接相談に出向かれ...
親子ローンと一口にいっても様々な形態(ペア、リレー)がありますので、 正確なご回答となると、契約書と登記の内容や残債と現在の不動産価額を確認する必要があります。 大雑把な見通しですが、相手方持分買取と残ローン支払ができるといったレア...
むずかしい問題ですね。 こころを鬼にして戦うしかないですね。 弁護士から退去通知を出す。 つぎは明け渡し訴訟をする。 その間に、退去条件が煮詰まるかもしれません。 いまでも30万円で出ていきますかね。 スマホの名義変更も条件になりますね。
①離婚前の支払ってきたローンは共有財産として認められるのか? 支払った金額をストレートに計算するのではなく、 現在価額を基にした割合的な計算で検討する形でしょう。 ただ、そもそも公正証書の際に取り決めをなさっているのではないでしょうか...
弟に対して、あなたがたが居住することを理由に、使用貸借契約の解除ですね。 これまでの経緯が重要なので、地元の弁護士に詳しく相談されるといいでしょう。
適用はされないですが、その経緯を踏まえて、無効になると思われます。 下級審で無効を述べた裁判例があります。 これは、私が、「①破産管財人の破産における契約解除権を侵害する条項として無効」となる可能性があると述べた点に関する論点です。 ...
・「借地契約の解除」 解除理由はどういったものだったのでしょうか? (地代未払い、無断転貸、増改築) 借地契約に関して、貸主側が一方的に契約を終了させることができるケースというのは、かなり限られています。 相手方の要求内容を踏まえ...
2か月分を支払えば、退去しなくて大丈夫でしょう。 それまでの遅滞状況にもよりますが、第一回期日までに全額支払えば、和解になることが多いでしょう。
答弁書に記載して提出して置くことです。
賃料不払いの場合の連帯保証人への連絡、更新や大規模修繕等の賃貸借契約の重要事項について、ご主人と連絡がつかないためにやむを得ず配偶者に連絡しているという状況が考えられます。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが...
まずは大家側と交渉をし、契約の継続ができないかについて話し合ってみると良いでしょう。
お困りのことと思います。多少順番を変えてご説明します。 1・まず、和解は難しいかの点ですが、何とも言い難いところがあります。 どの程度の額を滞納したのか分かりませんが、3ヶ月分以上滞納したり、これまで繰り返し賃料滞納があったりすると、...
今後、何か問題になっても不安ですし、どのように対処するのがいいのでしょうか。 →前提として賃料の滞納もなく賃貸借契約が定期賃貸借契約ではなく普通賃貸借契約であれば、賃借人を立ち退きを求めるには正当な理由が必要になります。 一般的には身...
心臓発作で、真冬で数日後には発見していたというのであれば、死臭・腐敗が強いとは考えん悔いと思います。「死臭がする」「そのため壁を壊して立て直す必要がある」ということを立証する責任は賃貸人側にあるでしょう。一度面談の上で正式に弁護士にご...
区分所有ではない、賃貸物件という前提で回答します。 管理に関しては大家の責任となりますが、 立退きのために新規入居者を入れる予定がないことなどからすると、 大家側が受け取っている管理費は大きく減っているわけで(現時点で7割)、 賃料...
本件は、原状回復費用の問題として整理され、20万円のうち一定部分あるいはかなりの部分について減額交渉の余地があると考えます。 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そ...
住居権者(家主)であるゆかり様が、明確に先方に対して『出て行って』と言ったにもかかわらず、立ち去らない場合には、不退去罪(刑法130条)に該当し得るものと思われます。 録音やLINEの画像等で明確な意思表示を行ったことを証拠として残し...
説明を求めること自体に問題はないと思います。 説明してもらえないと、請求する根拠が確認できないので支払はできないと主張することになろうかと思います。
請求書なのか見積もり書なのかわかりませんが、 根拠となる資料を再度依頼なさってください。