大家からの立退き請求に対し、立退き拒否の書面はいつまでに送る必要がありますか?
いつまでに回答しないといけないというルールはありません。 いつまでに回答した方が良いか、どのような回答をしたら良いかは、別途弁護士に相談することをお勧めします。
いつまでに回答しないといけないというルールはありません。 いつまでに回答した方が良いか、どのような回答をしたら良いかは、別途弁護士に相談することをお勧めします。
同意したものを契約後に無効にするのは、困難と考えたほうが いいでしょう。 一般的相場よりも著しくかけ離れた金額なら、調停、訴訟で争う 余地はあるでしょう。
なります。 普通は、書面で送り、送達日をはっきりさせますが、口頭でも告知になります。
定期借家ではなく普通借家であれば、借地借家法26条1項により法定更新されますので、家賃を滞納していない限り、また家主が解約申入れをし、相当な立退料を提供して正当事由を示さない限り、居住を継続できます。 雨漏りの修繕費用は、賃貸借契約...
建物賃貸借契約の更新や解約に関する通知のやりとりをするに際し、借地借家法の以下のルールについても押さえた上で、対応なされるとよろしいかと思います。 賃借人側の中には、①期限内の通知ができていない、②建物の賃貸借の期間が満了した後、建...
お子さんの了承が得られるなら、開けてかまないでしょう。 退去まで半年なので、借地借家法38条6項の通知を送ってきたのではないかと思います。 定期借家契約に変更するサインを契約者がしてしまっているなら、期間満了までに立ち退かざるを得...
立ち退き交渉を受任するに際し、無報酬なら、弁護士法にひっかからないでしょう。 報酬が発生するなら、72条に触れる可能性がありますね。
裁判外での手続きであれば、契約者の意向を同居人が代わりに伝えるなどで話を進めることは可能ですが、基本的には契約者が当事者となるため、契約者の名前で手続きを取る必要があるでしょう。
立退料については、法律などで決まっているわけではなく、交渉ごとです。 そのため、大家がどの程度本気で立ち退いてほしいのかによっても違ってきますし、弁護士を立てて交渉するかによっても違ってきます。 一般的には、弁護士が関与しない交渉...
基本的に賃貸借契約の目的を達成するために必要なものについては貸主が負担する義務があります。 借主が故意に破損したような場合は別ですが、経年劣化や通常損耗による場合は貸主側の負担となるでしょう。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が退去を求める理由と...
どうしても納得がいかない場合は、裁判で解決するのも一つです。 相手方が、支払を求める費用について法律上請求ができることを主張立証しなければいけません。
合意書がないのですか。メールでのやり取りもないですかね。 口約束ですと、証言だけでは正直厳しいですね。
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 ビル自体は...
立退要求がなされている場合であっても、立退の正当な理由がない限り、立ち退く義務はありません。 正当な理由の判断は、貸主の使用の必要性のほか、様々な事情を考慮することになりますので、一概には言えませんが、単に貸主が住みたいだけでは不十分...
借りたお金の返済方法については定めていなければ交渉次第ですが、家に関しては財産分与対象財産となりますので、基本的には売却し、その売却益の半分を折半とするか、売却益の半額に相当する金額を支払い名義変更をしてもらうかのいずれかになります。
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
Aさんに会って、借りた経緯や娘さんの状況を聞き出すといいでしょう。 また、Aさんが万が一のため、相続人を調査する必要から、戸籍謄本の 提出を依頼するといいでしょう。(参考)
弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによ...
建物を利用したいと考えるならば、土地の所有者と契約を検討してもよいと思います。 建物を引き継ぐということであれば、建物の撤去や賃料の支払いを求めてきたら応じないと法的には義務を負う立場です。 引き継がないで関係ないということであれば...
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...
強制退去は、判決を取って強制執行の手続きが必要なので、強制退去は できません。 自主退去するのは自由ですが、しない場合には、同様に、強制執行の手 続きが必要ですね。
弁護士案件ですね。 弁護士と一緒に方針を立て、行動するといいでしょう。 一定の費用がかかることは、了承してください。
質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。 ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かによ...
時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...
>隣人には、私に教える義務はありますかね。 残念ですが、あなたに教えなければならないという義務はないかと思います。
所有権自体は移転しているのですから、入ること自体は問題ないでしょう。残置物を別の場所へ移動した場合、その移動の過程で物が壊れたとか傷がついた等のクレームを言われたりする可能性はあるでしょう。
ご投稿内容からすると、関係者が賃貸借契約にまつわる法的ルールを正確に理解していない可能性があるため、法的ルールを簡潔に説明します。 借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶...
基本的に賃貸借契約が残っている状態で賃貸人が移転することはあり得ますが、その場合は新所有者は賃貸人としての地位を引き継ぐため、新所有者に対しても以前の賃貸借契約の存在を主張することは可能です。
滞納分が3ヶ月分であり、2ヶ月分を1回で、残り1ヶ月分も数日で払えるのであれば、支払いをすれば退去となる可能性は低いでしょう。事情を説明し、返済の方針を伝えれば問題ないかと思われます。 仮に裁判になったとしても相手の退去請求が認めら...