不動産管理会社が駐車場に建築基準法を確認する理由は?
これだけの事情では、わかりません。 建築基準法は、文字通り、建物等を建築する際の基準を定めた法律です。これから何かを建築するということなのでしょうか。
これだけの事情では、わかりません。 建築基準法は、文字通り、建物等を建築する際の基準を定めた法律です。これから何かを建築するということなのでしょうか。
退去についての連絡を所有権者から行い、それでも退去しないようであれば裁判により退去を求め最終的には強制執行により強制退去を求める形となるでしょう。
登記利用というのが具体的にどのような状況かがはっきりしませんが、 用法義務違反というよりは、例えば、当該法人がその場所を賃借しているというのであれば、賃借人から転貸しているか、あるいは無断使用しているということになります。 転貸してい...
「・家族への精神的・経済的負担を考えると、できる限り調停や裁判などの法的手続きには持ち込みたくありません。このような場合、示談や話し合いによって解決することは現実的に可能でしょうか。」 →弁護士から賃貸人側に正当事由がないことを通知...
特に取り決めがないならば負担金は半々では無いかと思います。 そして契約期間は、半々の負担金を支払う義務があったとして請求は検討できるでしょう。 ただ、現実には、そういう相手は支払わず逃亡することも多く、訴訟や追跡をする費用ももったいな...
兄弟もいますが兄は、親の介護や入院費に葬儀代と引越等の今までに迷惑をかけて。これ以上頼ることが出来ません。姉もいるのですが収入が約10万ぐらいで姉からもお金を工面することが出来ません。兄は、まだ住宅ローンがあります。 生活保護の相談...
「叔父の実家の名義は叔父のものではなく、兄弟の名義となっている」とのことなので、当該兄弟が鍵を替えればいいだけではないでしょうか。叔父様の妻には何ら権利はありません。
以下の通り、残念ですがご相談内容では時効中断は発生していないと考えます。 それよりも、本当に時効になるのかについて検証を行う方が先決かと存じます。 その点を弁護士に相談されることをお勧めします。 (時効中断についてのご説明) 差押え...
電柱の位置が30年の間に変わった、つまり電柱が設置し直されたと言うことなのかも知れません。そのために境界が移動させられたように見えるということなのではないでしょうか。 電力会社に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。 →ご相談内容のとおり、退去費用を支払う旨記載があるのでしたら、記載の費用が支...
ご質問に回答いたします。 ご記載いただいた内容ですと、日常生活に伴う通常の汚れ等(通常損耗)の範囲内かと思われますので、法的責任は否定される可能性がございます。 ルームクリーニング費用を超えた部分に関しては、争う価値もあるでしょう。...
母親からの退去の請求になると思います。調停などをお母様から起こしてもらえばどうでしょうか。 あるいは、もうあなたが出るかでしょう。
明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨...
あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかっ...
出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事...
室内を確認した上で敷金を返還してもらった、その確認の書類にサインもしたということであれば、すでに襖の問題も含めてすべて確認済みであるし、その後すでに他人が部屋に入っているという状況では、クリーニング業者が破った可能性もあるということで...
競売を中止できますか 対処方は ・・・弁護士に相談し 相手と交渉してもらえれば 買主もみつかり 90万円程度の債務であれば 中止・取り下げを求めることが可能でしょう。
不動産会社に連絡をとり交渉を継続することを試みることは有用でしょう。不動産会社が何らかの対応をする可能性はあります。 他方で、すでに訴訟提起されているので、交渉が奏功しない場合も見据える必要があります。 滞納している家賃の速やかな支払...
訴状等の内容を見ていないので、確定的なご案内等はできませんが、伺っている事情からすると、賃料を受け取れていないオーナー側が、このまま貸していてもらちが明かないので、実際に住んでいるあなたに訴訟を提起したのかと推察します。 こちらと貸主...
たしかに契約書上は解除権が発生します。しかし、家賃の滞納等がないのであれば、事実上解除権は発動しないです。また、破産の事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を閲覧される方はほぼいないと思います。破産の事実が発覚することもほぼないで...
滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。) 契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効...
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは...
提訴されても、必ずしも強制退去にはならず、和解で終わることも多いです。その場合は、当然ながら和解条件を守る必要があります。 今できることとしては、滞納解消までの計画を示すなどして、なるべく提訴を避けることが考えられます(相手次第なので...
支払証明書がないとのことですが、家賃滞納で訴えられた場合、支払証明がないのは厳しいところです。そもそも認知症があって滞納したということであれば、1人で生活させることに問題が生じているということになります。家族が家賃を支払うように言って...
何の身元引受人ですかね。 契約書はありますかね。 勝手にされたのであれば、あなたに責任はないですね。 有印私文書偽造・行使であれば、刑事事件になることもありますね。
契約書の内容や契約締結時のやりとりを確認する必要があります。 (特に、引渡日に関する規定や、損害賠償額の予定に関する規定) そのうえで、交渉次第というところになろうかと思います。
以前も投稿されていた方だと思われますが、 明け渡し請求するのであれば、 大家がすべきであり、早期に確実にということであれば訴訟を選択することになります。 管理会社ができる範囲を超えています。
訴訟によらずにということになると、自力救済として問題となる可能性があります。 とはいえ訴訟となると時間も費用も相当かかりますし、残置物処理・保管の問題もあります。 そのため、 残置物を別の場所で保管するよう交渉して、明け渡しに同意を...
裁判に行かれて交渉しかないです。 3か月程度の滞納から解除が認められることが増えますので4か月なら解除明け渡しもありうるでしょう。 しかし、明け渡しについても費用が掛かりますし、判決後にさらに時間がかかります。 その費用と手間がなく、...
当初、Aさんが「家賃は払う」と言って住み始めたのですから、この時点で使用貸借契約は成立していないですよね。 実際に住み始めると全く家賃を払ってくれない。ということですから、住み始めた後の時点で、大家であるBさんが、Aさんに対し、家賃を...