賃貸で大家管理が刑法に触れない対応に対して賃料未払いで訴訟されると不当に関係なく一方的に負けるのか
賃貸マンションの大家、管理会社が刑法には触れない不当な対処で
賃借人は賃料払うのを止めて、大家から明渡し訴訟されると、不当な内容に関係なく明け渡せとの判決になるのでしょうか
ご質問の内容では具体的な状況が把握できないため、的確な回答ができませんが、
一般論として、大家の不当な対処により賃借物件の使用に支障をきたす等、完全な使用収益義務が履行されていないと認められる時は、その割合に応じて賃料の支払い義務がなくなります。
弁護士に相談することをお勧めします。