家賃滞納による明渡訴訟について
家賃を昨年12月より滞納してしまい、明渡訴訟をされてしまいました。
ー詳細ー
3月14日頃まで不動産屋さん、保証会社さんには4月15日(16日に確認)であれば新たに仕事が決まり給与が入ってくるので支払いが出来る旨はお伝えしていました。
その際、その期日まで待ってもらえることはなく強固に支払いのみを求められました。
内容証明が届いた際も支払いの期日が内容証明から3日以内ととても短いものだったので交渉するために弁護士事務所にお電話しましたが、受付の方が話すのみで弁護士さんには変わって頂けませんでした。
その際とても高圧的な態度で精神的苦痛を受けました。
私としては、このまま住み続けたいです。
振込をした際の口座の履歴は残っております。
現状
4月16日→2ヶ月分支払い(12月、1月分)
5月16日→2ヶ月分支払い(2月、3月分)
により訴状にある12月〜3月分の滞納は解消されています。
新たにその後発生した4月分、5月分の家賃が未払いとなっています。
そのため現在の滞納分は2ヶ月分となります。
支払う意思はあります。
このまま明渡しなければならないのでしょうか?
訴状の提出日
4月22日
↑この時点で相手方弁護士事務所の確認不足発生
訴状の到着日
5月23日
口頭弁論日
6月20日
遅れを早めに解消しましょう。
そうすれば、裁判当日には裁判所から、和解の話も出るでしょう。
明け渡し判決が出るようなら、また相談するといいでしょう。
滞納の解消について払える範囲で早期に解消しております。
払える範囲で払っているのでこれ以上今月支払いをすることは困難です。
事情としては、昨年11月よりコロナ罹患により職を失ってしまった事により、支払いができなくなってしまいました。
3月からの仕事が決まった事により4月16日より支払いが出来るようになった為、お話ししてい日程通りお支払いしました。
答弁書に記載して提出して置くことです。
答弁書に家賃4ヶ月分は支払い済みであること(日付記載済み)
残り2ヶ月分は分割にて支払いをしたい旨、このまま和解にて住み続けたい旨を記載して提出しました。