立ち退き請求の理由。
貸家で家の修繕が増えつつあります。今後、雨漏りなどで修繕費がかさんでくるのが嫌だという理由で立ち退きを求められていますが、このような理由は通るものでしょうか? 雨漏りでも修繕義務は大家にあるべきで‥。
また、今後雨漏りで修繕費が100万かかった場合、基本、大家に支払い義務は生じて来ますか? 民法でいくらまでなど決まりはありますか?
修繕費が嵩んでくるからという理由では、立ち退きの正当理由は認められない可能性が高いと思います。
雨漏りの修繕義務は基本的に賃貸人にあります。
いくらまでという決まりは法律にはありません。
よほど、賃料に比べて修繕費用が高額過ぎるという場合でなければ、賃貸人は修繕義務を免れないといえます。
良く分かりました!ありがとうございます。