不当解雇後の金銭回収について
減給分がかさめばかさむほど請求額は上がるでしょう。また、解雇などになれば不当解雇も争えます。 その2点で在籍のほうが金額が上がります。 自分から退職した時は、給料はそこで終わりですから、外で働こうがなんだろうが変わりません。 審判...
減給分がかさめばかさむほど請求額は上がるでしょう。また、解雇などになれば不当解雇も争えます。 その2点で在籍のほうが金額が上がります。 自分から退職した時は、給料はそこで終わりですから、外で働こうがなんだろうが変わりません。 審判...
ご記載の通り、病名などパーソナル情報を勝手に開示することはプライバシーとの関係で問題となります。 立証の可否の問題はありますが、精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求が認めらえる可能性はあります。
労働審判や調停なども検討できますが、相手が強気なら法的な手続きなしでの対抗は難しいでしょう。 なお、労務とうつ病については、元の労務上の内容の違法の程度と、うつ病との繋がりを証明できるか次第ですが、難しいことも多いです。
会社が職場いじめを放置しているのであれば、弁護士に依頼することも考えられますが、労働局に相談することも一つの手です。 ご参考にしてみてください。
大変でしたね。 文書はご自身で作成しても良いと思います。 文書の内容としては、娘様も辛いとは存じますが、入社から退社までの経緯を思い出して詳細に記載するのが望ましいと思います。 ご参考にしてみてください。
お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。現時点で令和5年1月以降の残業代請求は可能です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい...
パワハラにはあたらないので支払には応じられない。 という内容での反論をすることになるでしょう。 何件かあたって価格の比較をしてみてください。 ご自身で進めない限り、多少に出費は不可避です。
1.写真の無断利用について 元勤務先の行為は、肖像権侵害にあたるといえます。もっとも、慰謝料請求しても、裁判所で認容される額は、せいぜい30万円程度ではないかと思われます。 2.パワハラ・セクハラについて パワハラ・セクハラの態様...
将来のキャリアや健康への影響を考え、非常に難しい選択を迫られている状況にお察しします。 ご質問の降格の可能性についてですが、会社が「業務上の必要性」に基づき、適材適所を実現するために行う配属決定(人事異動)は、広範な裁量が認められて...
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
あなたが普通の民間企業の従業員であれば、パワハラを行った個人への損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づく請求として、可能です。なお、こういう場合、通常は、行為者個人と併せて使用者も、使用者責任で訴えますが、使用者を訴えないとい...
➀ご記載の事情のみを前提にすると、あなたの行動がパワーハラスメントにあたるとまではいえないでしょう。ただ、ことの経緯は詳細に記録しておくことをお勧めします。 ➁訴えるというのが裁判を「起こす」ということであれば、起こすこと自体はできま...
上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックす...
労働局のあっせんよりも労働審判をお勧めします.理由は,会社が「受けない」といえば,手続きが終了するからです. もちろん,個人での申立て(申請)をお考えであれば,手続上の負担から,あっせんの方が良いと思います. ただし,労働審判を選択...
まずは、 ・注意勧告の内容 ・注意勧告がご質問者とは無関係の内容であったこと ・書かされた書面の内容 ・書面を書かされた際の強制の態様 ・社外ホットライン相談の経緯 ・上長の注意の内容 を詳細に検討する必要があります。 会社の不当な...
質問1 このままだと再解雇されるのでしょうか? 回答 はい。おそらく会社はあなたの復職後の勤務態度を問題にして再度解雇するつもりでしょう。 質問2、不当解雇が撤回された今会社の私に対する不当な扱いは訴える事はできますか? 回答 会社は...
ここからでも可能ですし、ここからの交渉は弁護士に任せるべきといえます。回収できる額と復帰後の雇用条件にも大きな差が出ると思います。
【質問1】について 要件事実というのに即してみています。どーでもいい事実は無視しています。 裁判は法律用語を駆使して行うケンカで、時にそれは子供のケンカにもなります。 特に労働事件と離婚事件はそうなりがちです。 【質問2】 そうです...
職場におけるパワハラは、 優越的な関係を背景とした言動 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 労働者の就業環境が害されるもの をいいます。 1. 優越的な関係について 相談者様は、部下である社員に対して業務上の指示(勉強会の講師依...
結論から申し上げますと、ご相談者様の行為が迷惑であったり、弁護士に対して失礼であるということはありません。 相談料を支払って相談している以上、迷いや疑問を率直に伝えることは正当な行為です。 一部の弁護士が不快な態度を示した理由として...
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...
すでに発生している給与を決まった日である10日に振込まない会社は、労働基準法24条に違反しています。仮に上記の事情があっても、すでに発生している給与については前記により支払う義務が会社にあります。労働基準監督署に相談するとの手段があり...
回答いたします。 結論として本件は、法的な救済手続(あっせん・労働審判・損害賠償請求)を検討するに十分な事案であり、証拠状況も一定程度整っている と評価できます。 厚労省の定義するパワーハラスメントは①優越的な関係を背景に②業務の適...
ハラスメントと評価される可能性はあるかと思われますが,相手の発言については,証拠が残っている必要があるかと思われます。
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
理由もなく,解雇理由証明書の発行も拒んでいるということであれば,労働基準監督署や弁護士より,証明書の発行,送付を求め,それすら対応しないようであれば不当解雇として争うことを検討する必要があるかと思われます。
不当解雇として争う余地がある可能性があるでしょう。具体的に解雇の理由や背景事情によって変わってくるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
労災申請はできます。 業務が原因で精神疾患になった場合の労災認定の手続きについては「精神障害の労災認定 過労死等の労災補償Ⅱ」という厚生労働省のパンフレットに詳しく説明されています。 インターネットでも入手できますし、労基署でももらえ...
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...