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騒音被害なので、測定することですね。 その結果、騒音防止条例に抵触しているようなら、民事調停を申し立てます。
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騒音被害なので、測定することですね。 その結果、騒音防止条例に抵触しているようなら、民事調停を申し立てます。
不法投棄にあたりますが、その程度では、駅が警察に申告することは ないでしょう。 常習性がなく単発なので、このまま放置されると思います。 清掃員のかたが、ごみが増えて、ご苦労様です。
とても心配でお子様もかわいそうな状況ですね。 園から「スポーツ振興センター」の災害共済給付制度について説明はないでしょうか。 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/kankoubutsu/leaflet_web_R4_1.pdf 当方が以前関与したケースでは、園に上記制度を利用してもらい、最終的には慰謝料等を請求して示談をしたということがあります。慰謝料の額については一概には言えませんが、通院期間・回数などを基準にして検討がなされるところです。 最寄りの弁護士などに個別に相談なさって今後について方針検討なさるのがよいように思います。
ライン上の応答も、契約内容の一部になります。 あなたとしては、別途、引き取ってくれる動物愛護団体を探すことになりますね。
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監督署が労災として認めてくれれば、弁護士はいらないでしょうね。(参考)
公用文の作成については、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」が長年基準とされていましたが、要領と異なる使い方をしている場面が多くなっていたため、平成30年から文化審議会国語分科会が、この見直しの検討を行っていました。 その結果、令和3年3月12日に、文化審議会国語分科会から文化審議会に「新しい『公用文作成の要領』に向けて」が報告され、この国語分科会報告に基づき、文化審議会は「公用文作成の考え方」を取りまとめ、令和4年1月7日に文部科学大臣に建議しました。 その後、令和4年1月11日の閣議で、文部科学大臣から「公用文作成の考え方」が報告され、これを受けて、内閣官房長官から「『公用文作成の考え方』の周知について」が各国務大臣に宛てて通知されました。
逮捕されるレベルではなさそうですが、詐欺でないことは、はっきり証明、 説明しておいたほうが、いいでしょう。 今後の申請に際して重要ですから、調査の如何に関わらず、あなたのほう から、積極的に動いたほうがいいでしょう。
まずは契約書に何とかいてあるかが重要です。 施設側には施設管理権に基づく広い裁量があるので、その区別に合理性があるなら何ら違法とは言えません。 ただ、ワクチン接種は個人の発症や症状を抑えるためのもので付着したウィルスの感染力自体はワクチンを打とうが打たなかろうが変わらないはずです。それにもかかわらず既に陽性の子どもをワクチン接種の有無で区別することには合理性はないように感じます。
市長に対して、回答期限付きで、事実適示をして、どのように対処するか、 質問書を送付するといいかもしれません。 あなたも、事実関係を整理して、要領よく伝えられるように準備するといい でしょう。(参考)
警察との受け答えも直線を歩かされても問題なかったとのことですから、酒気帯び運転で済みそうです。ただ、アルコールが0.41mlだったとしますと、0.25以上である以上免停となります。この行政処分は免れません。
普通ではないと思います。 生活保護の申請について詳しく、対応をしているお近くの法律事務所を探していただき、ご相談いただくべきかと存じます。 法テラスにご相談いただくのもよいでしょう。
まず、入団時に預けてから引き出された金額の履歴及び、引き出したものを何に使っていたのかという点について、資料をもとに詳細な説明を求め、無断使用していたのであれば業務上横領等になり得るでしょう。 また、同意なく勝手に報酬を使うことについては民法上も不法行為を構成し得るため、民事上の返還請求も求めることができる可能性があります。 時効の関係は細かく調べる必要がありますが、場合によっては全て請求できる可能性もあります。 いずれも具体的な事情を説明した上で弁護士にアドバイスを求めた方が良いでしょう。 訴訟を起こさずとも話し合いで解決できる可能性もございます。
ホテルを利用するに当たって、親権者の同意が必要なのはそのとおりです。ホテルにチェックインして、その後ホテルから出なければ補導されることはないと思います。
入院回避で、一時保護解除のうえで通院とのこと、よろしかったです。 入院になるケースでは、かなり長期になるケースがあります。再入院のケースもあります。 かなり強い薬を使うことがあり、心配になられることもあると思います。 面会は、認められます。 今回は異なるようですが、ドクターの意見はかなり重視されることがあり、入院が必要と判断すると、親権停止(の審判)の可能性を示唆して同意を求めることがあります。 家庭復帰まで気苦労多いと思いますが、粘り強く対応なさってください。
説明は割愛しますが、難しいかもしれません。
みられるかとは思いますが、法テラスを利用したいのであれば、弁護士ではなく法テラスに直接確認してみてはどうですか?
裁判所に対してメールアドレスは通知されていらっしゃいますでしょうか? すでにされている場合は、担当書記官にお問い合わせされてください。
弁護士に依頼しないと改名の審判は通りづらいように思います。 お話を伺っているだけだと、姉は芸名のようなものを使っているのに、相談者の方が改名して意味があるのかよくわかりません。 名前を変える必要があるんだということを強く主張立証が必要ですが、名前を変えても姉妹でなくなるわけではないので、あまり意味はないのではないかと思います。指名の変更の家事審判は、結構ハードルが高いです。
ほぼ不可能と考えていただいて差し支えありません。 判決が誤っていたことを理由として国の損害賠償責任が肯定されるためには、 (1)当該裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、 (2)当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることが必要とされています。 裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をすることなどおよそ想定できず、万が一そのような目的があったとしてもそれは主観の話であり立証が不可能と思われますので、現実に判決の過誤を理由として国家賠償責任が肯定されることはないと思われます。
虚偽の事実を報告したのであれば虚偽告訴罪に該当しますが、そうでないなら虚偽告訴罪には該当しませんので大丈夫かと思います。
>それでは、地方公共団体を公然を侮辱した場合にも、侮辱罪が成立するのですか? 地方公共団体を侮辱とはどのようなものをイメージしているのでしょうか?
スピード違反のケースは何とも言い難いですが、一般には、飲酒運転や救護義務違反などがある場合には、弁護士に「品位を失うべき非行」があったとして懲戒処分を課されるケースが少なくないと考えられます。
任意後見ではなく裁判所が選んだ後見人ならば、という理解でお答えしますが、後見人は勝手には財産を処分できないはずです。とりわけ不動産があれば必ず裁判所が売却許可を出しています。ご本人の生活安定のためには資金が必要になることもあり、その必要性から財産が売却された可能性はあります。まずは家庭裁判所で資料を見てみると良いでしょう。
信教の自由についてはあまり明確な議論を目にしませんが、表現の自由や政治的活動の自由すら制約されるとされています。信教の自由もだいぶ制約されていると考えるべきでしょう。 キリスト教の信仰についても、心の中で思うだけなら可能かもしれませんが、その信仰を理由に宮中の祭祀・儀礼に関する儀式を拒否したり、それら儀式の遂行を批判する意見を公にすることが無制限に許されるとは思えません。
同じようなケースについて聞きたいというのであれば、何があったのかを具体的に書いた方がよろしいかと思います。 相談内容に書かれている事情だけではおそらく回答は得られないかと思います。
出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪(刑法204条)、暴行罪(刑法208条)等で罰金刑に処せられた場合には、30日以内にその旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならないとされています(これらの犯罪で罰金刑に処せられることは、宅地建物取引業法66条1項1号で免許取消事由とされています)。 なお、不起訴(起訴猶予)の場合には、これらの資格制限を前提とする規定には該当しません。
収入申告しなくても、生活保護辞退届を出せば、生活保護をやめることが できると思いますね。 自己破産手続きは、どこまで進行したのかわかりませんが、そのまま継続 でいいでしょう。
「写し」と記載すると、「写しのコピー」を提出する人がいるため、それを防止する意味で「原本」と記載しているものと思われます。役所で取得できるものをそのまま提出すればいいです。
訴状に事実を記載する場合に、その必要性があれば特定のために個人名を記載すること自体は、通常問題となりません。 ただし、訴訟で賠償を請求する場合に用いる表現が、訴訟で必要な範囲を超える場合は、それらの表現が名誉毀損に該当する可能性はあります。 それがどの程度まで許容されるのかは、事案次第です。