不動産売買の告知義務の範囲

修理費の見積もりを取って、修理請求、あるいは修理に代わる 費用の請求をするといいでしょう。 契約書もしっかり、見るといいでしょう。 らちがあかないときは、調停がいいですね。

嘘つきの大家を偽証罪で訴えたい

ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...