消費者保護による不法行為

不動産の契約の際に、工事を告知しなかったことで、契約者(不法行為確定)ではなく、内見をした契約者の配偶者をさらに訴えることはできますか?

配偶者は、契約書に名前も載っておらず、契約者ではありません。内見をした日には工事が予定されている事は分かっていた判決です。

宜しくお願い申し上げます。

相談内容からはちょっと分からないと思います。
①「不法行為確定」と記載されていますが、具体的に誰が誰に何をされたことが不法行為なのか、②配偶者はそれにどう関与したかによります。
単に配偶者というだけでは責任追及は困難と思います。