中古住宅購入における重要事項説明・告知について(設備故障による費用請求)

中古住宅購入における重要事項説明・告知に関してのご相談です。
(売主:個人 仲介不動産会社あり)

中古住宅を購入して1ヶ月後に建物に付属している機械設備に不具合が生じていることが
分かりました。
メーカーに確認したところ、売主は機械設備の定期点検を受けておらず、点検費用約2万円、
修理費用約15万円かかるとのことでした。

定期点検をしていなかったことについて仲介不動産会社より説明がなく、重要事項説明書や告知書にも
記載がないことについて問い合わせたところ、定期点検を実施していないことについて重要であるという
認識はなかったため、買い手側にその旨を伝えなかったことは問題ではない。との回答でした。

売主から頂いた機械設備の説明書には、
3年ごとに必ず定期点検が必要であり、点検しなかった場合は今後のシステム保証ができかねます。
と記載されております。

仲介不動産会社より、契約上現状有姿での引き渡しのため費用は全額買い手側負担になるとのことですが、
売主・仲介不動産会社側に問題はないでしょうか?
点検代・修理代を請求することはできないでしょうか?

現状有姿での引き渡しだからといって、契約不適合責任を問うことができないわけではないので仲介不動産会社の回答は間違っています。
しかし、中古住宅に付属している機械設備の不具合について売主が責任を負わなければならないかどうかはまた別問題ではないかと思います。
つまり住宅なのですから、雨風がしのげて、普通に日常生活を送るのに支障がないのであれば契約不適合ということはできず、機械設備に不具合があるとしても、住宅として使用することに特段の支障がないのであれば、その修理代などを請求することはできないと思います。しかし、とはいえ、その機械設備が付属しているからこそ、その中古住宅の価値が増しているのであってその機械設備がなければ、その住宅を購入することはなかったというような極めて重要な機械設備であるということなのであれば、修理代等を請求することができる余地はあるでしょう。