不動産売買の告知義務の範囲
今回不動産屋を通して個人の方から中古住宅を購入しました。
2度ほど物件を拝見し、契約の際、不具合等が無いかなどの売主様の申告書を確認し、
契約しております。
しかしながら、契約後に知った事実があります。
些細な部分なのですが、売主様の申告義務はどこまでの範囲なのでしょうか?
目視で確認出来る場所は「言わなくても良い」といった事もあるのでしょうか?
①クローゼットが閉まらない
⇒訪問の際、クローゼットが全て開いており、全室チェックしていませんでした。私にも落ち度があると思いますが、売主から申告無し。
②カーポート屋根の割れ
⇒近隣住民の方に挨拶にいった際、雪の日に屋根が割れたのを当人から聞いているとの事。売主側に確認したところ、何も無いとの回答。近隣住民が嘘ついているか、売主が隠しているか。目視で確認しようにも高い場所なのでよく見えず。
修理費の見積もりを取って、修理請求、あるいは修理に代わる
費用の請求をするといいでしょう。
契約書もしっかり、見るといいでしょう。
らちがあかないときは、調停がいいですね。
瑕疵担保責任の期間内だったのですが、不動産屋から無理だと思う。と決めつけられて、交渉出来ず…結局自費20万かけて修理しました…