購入した中古物件に、事前に聞いていなかった欠陥が判明しました。

昨年11月末にAさんの中古住宅をAさん側仲介Bとうちの仲介Cを通して購入、引き渡しいただきました。仲介Cには、そこから全面的なリフォームに入ってもらい、今年2月末に完成、3月初旬に引っ越し、親子4人で暮らしています。

ところが、契約のときには上記三者とも、①雨漏りの跡がある箇所があるが、修理済み ②外壁に一部クラークがある とうちに説明していたにも関わらず、住んでしばらくすると基礎に亀裂が入っているのを見つけました!重要事項証明書を再確認するも、やはり基礎には記載がなく、一生に一度の買い物だけにかなりショックでした。

うちの仲介Cに、事前に聞いていなかったのに基礎に亀裂がある。せめて直してもらえないのかと尋ねましたが、「契約書にないので修繕費がかかります。相手方も知らなかったんでしょうね。」というような返事でした。
しかし、本当に、普通に見ただけでわかる亀裂があるのに、特に仲介は専門職が確認してます!というような説明をしておきながら何故?と納得出来ない気持ちでいっぱいです…。基礎に亀裂があると知っていれば、購入もしていなかったかもしれなかったのに、騙されて欠陥住宅を買わされたのではとモヤモヤしてしまいます。

こういった場合は、仲介などに何かしら対応してもらうことはできないのでしょうか。
契約書には、Aさんの知らない部分で何か住宅に重大な不具合があれば3ヶ月以内であれば修理〜というような条文がありますので、Aさんには何も言えないのかな、と思います…。

私も夫も、実家までこの件でどんよりと落ち込んでいます。
何かアドバイス等がありましたら、よろしくおねがいいたします。

宅地建物取引業法第40条に以下の通り規定があります。

(担保責任についての特約の制限)
第40条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

また、上記民法566条は、相手が瑕疵を知っていた場合には相手の主張が制限される規定があります。

御礼が遅くなり、申し訳ありません。
実は、白アリと思われる羽アリも大量発生いたしました。
白アリ被害は、もちろん聞いておりません。
33歳にしてストレスで脱毛症がひどくなりました。
なぜこんなことになってしまったのかという気持ちがしんどく、仲介に対して何か動くのかどうかは決められていません…。
先生のご意見、本当にありがとうございました。