即日解雇に関する相談

弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...

在宅勤務への移行に関する労働権利と慰謝料について

少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...

退職届を出してから退職日を勝手に変えられたのですが?

会社の考えがおかしいですね。 4月30日が退職日ですね。 有給が何日残っていたのかわかりませんが、退職日まで有給を使うこと が多いですね。 有給が不足していれば、欠勤として処理すべきでしょう。 7日付で退職になるの考えもおかしいですね...

労働法違反と不正行為に関する相談

パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。

懲戒処分がされるのかどうかについて。

①証拠はありませんが、仮に私が真実を会社に報告したら、Aさんは懲戒処分を受けるのでしょうか? 過去の問題行動を理由として退学ということであれば問題はあるかも知れませんが、 そのような事態に陥らないために自主退学を選択したのでしょうか...

労働問題に関する法律相談

実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...

業務委託?の仕事を辞めたい

契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。

退職勧奨と解雇について

退職勧奨に留まるのであれば、あくまで勧奨ですので、退職をしない旨を伝え勤務を継続される形となるかと思われます。 その結果として会社側が解雇をしてくるようであれば、不当解雇としてその解雇の有効性を争っていく形となるでしょう。

労働問題と男女間トラブル

示談金の相場は、判決に至った場合に裁判所が解雇無効の判断をする可能性がどれだけのものかによってきます。 解雇無効の判断がされると、バックペイ(解雇時から紛争解決時までの賃金)が認められるので、解雇無効の判断をする可能性が高ければバック...

退職申し入れ後の異動

退職について長引かされているのであれば、弁護士を立てた上で退職の連絡を行なってしまっても問題ないでしょう。退職について話をしていることについては記録を残しておいた方が良いかと思われますので、メールや録音等については保管しておくと良いか...

契約社員の更新についての相談

更新の手続を書面で行っていないのであれば、現在の雇用期間が満了して終了する、ということになるでしょう。 更新する必要はないと考えます。

離職票の内容について

退職理由欄の記載に同意するかどうかという選択肢の項目があるかと思いますが、あなたが退職理由に同意してハローワーク等に提出するのであれば、基本的にその後に内容が変わるということは想定されません(会社としてもそのようなことをあえて試みる実...

労働トラブルです。不当な解雇を促す行為、パワハラ行為。

会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...

面接後の労働契約辞退について法的な問題はありますか?

【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...

第3者とのLINEのやり取りは証拠になるのか

>第3者とのLINEのやり取りは、証拠になるのでしょうか? ①提出できるか ②役に立つか に分けて回答いたします。 ①については、スクリーンショットをプリントするなど、提出可能で、証拠として提出できます。 ②については、何を証...

退職勧奨で自己都合退職にされた場合

離職票は既に受け取っていらっしゃるのでしょうか? まずは、労働基準監督署かハローワークを訪ねていただき、あなたが認識している退職理由と、会社側が主張している退職理由に食い違いがあることを説明し、調査をしてもらってください。