就業規則に則らず即時退職は可能か?法律的な視点から検討
会社において就業規則違反を疑われています。
そのため退職を検討しておりますが、就業規則において退職については、少なくとも30日前までに退職願を提出しなければならないと定められています。
30日前でなく、すぐに退職することは可能でしょうか?
退職理由は自己都合を予定しています。
あなたの一方的な意思表示により退職する場合、雇用契約に期間の定めがあるのか否か(有期か無期か)によって変わって来ます。
あなたが期間の定めのない社員の場合、民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意向にかかわらず、会社を退職できることになります。
他方、あなたが有期社員(有期雇用契約)の場合、「やむを得ない事由」がなければ期間途中に退職することはできません(民法628条)。 ただし、契約期間の初日から1年経過後は、いつでも自由に退職できることとされています(労基法附則137条)。
このように、あなたの一方的な意思表示により退職しようとする場合、即日退職は法的に難しいと言えます。
これらとは別に、会社側との合意退職であれば、即日退職することも可能です。
【参考】「退職の申出は2週間前までに」(厚生労働省サイト)
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/library/miyagi-roudoukyoku/window/img/kiso_04.pdf
ありがとうございました。
退職届を出したのちに、14日間欠勤をした場合は違法でしょうか
退職届を提出しても、退職の効力が生じるのは2週間経過してからなので、退職の効力が生じるまでの期間は労働者は使用者(会社)に対して労務提供の義務を負っていることになります。
そのため、会社の了解のない欠勤は無断欠勤となり、労務提供義務の不履行となります(それにより会社に損害が生じた場合、損害賠償責任を問われるおそれがあるため、ご留意ください)。
わかりました、ご丁寧にありがとうございました。