業務委託契約の範囲を超えた要求に関する相談
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることができます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』...
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることができます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』...
契約する際、個人事業主というかたちで契約させられました。 ですが、個人事業主なのに出勤を自分で自由に決めれなかったり、やっている事は雇われているのと変わりません。 訴えれるでしょうか? →契約書という形式上個人事業主となっていたとし...
景表法の誤認表示に当たる可能性がありますね。 写真はイメージです、と断りをいれておくのが安全でしょう。
穏当な落としどころとしては、 発注元からの条件を確認し、クライアントから追加依頼を受けて修正業務を行うというものでしょう。 上記のような交渉がうまくいかなかった場合は、相手方情報の開示を受ける必要がありますが、弁護士会照会などによら...
契約解消にあたり、こちらの不利益になることを言わないような条項を加えた合意書を作成することになりますが、すでに虚偽の事実を伝えた取引相手に対して誤解を解くことができるだけの事実を書き込んでおく必要があると思います。相手方にそれを求めて...
裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
・「甲の管理不備が認められた場合は、乙は甲の作業場所の立ち入り検査を行うことができるものとし、…」 これは守秘情報の取り扱いに関してのものだと思われます。 情報漏洩があった際に、証拠を確保するためかと思われます。 削除要求で難しい場...
公序良俗違反として支払いを免れる可能性はあるかと思われますが、裏引き行為については背任や業務上横領となるリスクがあるため、その点についても店舗側と話をする必要があるでしょう。 ご自身で対応することができなければ弁護士を立てることも検...
こちらから作成をし,催促をした方が良いでしょう。手続きとしてどこかで漏れてしまい,放置されている可能性もあります。
どのような取り決めをして返金したのかによると思われます。 返金して、契約を解除する合意をして解決したのであれば、 成果物を利用する権利は相手にはないのですから、 成果物の利用は、著作権者の許諾を得ない利用となり損害賠償請求の対象となる...
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。 具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。
契約書を確認しませんと正確なご回答は難しいところですので、一般的な対応について ご回答いたします。 まずは契約が期間満了にならないか、契約書をご確認いただくのがよいでしょう。 もっとも、自動更新条項が入っていることが多いので、次...
削除や損害賠償請求がなされる可能性があると言えます。 会社側に現状実害が出ていないのであれば削除のまで話が終わるケースもあり得るでしょう。 そのコメントによる実害が会社に生じている場合、損害賠償請求までされるリスクがあるかと思われます。
バレないので、あなたの読み方で通していいですよ。 令和7年5月から戸籍や住民票にフリガナ表記がされる予定になってます。 バレても損害賠償にはなりませんね。
>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか → 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性...
在職中に、顧客や他の従業員等を勧誘することは、雇用契約に基づく誠実義務違反になる可能性があります。他方、退職後であれば、社会的相当性を逸脱したような引き抜き行為でない限り、許容されると考えてよいでしょう。 貴方のケースの場合、詳細事情...
契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
あなたの考える数字になるでしょう。 終わります。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 まず、相手方が相談者様に対して違約金を請求するためには、前提として、業務委託契約において、どのような場合にいくら違約金が発生するのかについて具体的に定めている必要があります。その...
キャラクター商品の同一性を損ねるほどではないので、著作権侵害になることは ないでしょう。 問題ないと思います。
業務委託における競業避止義務が問題となった裁判例に照らすと、以下のような基準で考えることができます。 すなわち、業務委託関係終了後は,本来,他企業への関与又は事業の実施を自由に行うことができるべきものです。そうすると、競業避止義務条項...
この場合ロゴをモチーフに描いたイラストを売買するのは著作権の侵害になりますか? また、ロゴの情報(色合いや描かれている動物など)を断片的に組み合わせて描いたイラストの売買も法律に違反しますか? →ある原著作物を利用して創作した著作物を...
先程の回答は一般論という形になります。 個別の判断につきましては、具体的な事実関係や契約書、誓約書?の内容を確認したうえでなされるべきですし、 また、地域と業種を特定してしまうと、公開相談のため、相手方側も見る可能性がありますので、...
ことさら虚偽の事実を伝えたのでなければ、具体的に週4日の委託契約が成立していない以上債務不履行はなく、損害賠償が認められる可能性は低いと思います。
メールアドレス宛に「キャンセル料お支払いのお願い」「督促状」などと徐々に題名や文章の内容の表現を強くした書面を送付することで請求を継続していくことが考えられます。 弁護士であれば、代理人として債権回収業務も行うことができますので、弁護...
契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...
契約書に記載はないとのことですが、知人に6千円と伝えたことを代表も認めているのですから、 あなたと代表の間の業務委託契約は6000円で成立していることになると思います。 いくつか対策方法があると思います。 ひとつは、差額の請求をして...
契約書の体裁に加え、実態が雇用契約でないかといった仕事の状況も踏まえて考える必要がありそうです。 個別の相談をお勧めします。