納品物返金後に無断使用されたWEBサイトについての賠償金請求について
個人事業でWEBデザイナーをしているものです。
納品物が期待値に達しなかったとして全額返金したにもかかわらず制作したホームページをそのまま使用されている場合
こちらが訴えると損害賠償?などもらえる可能性はありますか?
どのような取り決めをして返金したのかによると思われます。
返金して、契約を解除する合意をして解決したのであれば、
成果物を利用する権利は相手にはないのですから、
成果物の利用は、著作権者の許諾を得ない利用となり損害賠償請求の対象となる余地があるように思います。
他方、契約関係処理せず、たんに代金額相当を賠償したということであれば、
当初の契約内容の範囲で自由に成果物を利用できるように思います。
嘘を付いて返金を受けたということであれば、詐欺罪などの成立の余地がありますが、
「期待値」という抽象的なものですと、嘘と断言するのは難しい可能性があります。