父が亡くなった後母が相続しますが同じ敷地内にあるアパートに父の弟夫婦が住んでいます
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられま...
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられま...
先方に対し、約束通りの支払を行わないのであれば、再度強制執行の手続を行う旨を告げて任意の支払を促し、任意に支払わない場合は再度強制執行の手続をとって競売にかけて回収してしまう方が良いようにも思います。おばあさまの妹さんということで、も...
遺産があったなら、遺産分割申し立てをするといいでしょう。 相手の請求が可能かどうかは、相手の弁護士から、請求の根 拠が記載された書面が来たら検討すればいいでしょう。
養女に出した娘さんを拒否することはできないでしょう。 土地建物の名義はどうなってますかね。 遺言に対しては、遺留分減殺請求が考えられます。 また、併せて不当利得分があるなら、その額も、請求する 必要があるでしょう。 おそらく、遺言にし...
一般的に相続廃除は容易には認められません。 今回お伺いしている事情でも認められないでしょう。 ①遺言書で22歳の娘様への遺留分に反しない限度で相続を可能な限り少なくしておく、 ②予め娘様に遺留分を放棄してもらう等の対応は考えられます...
結納金については、簡単にいうと、「婚約成立の証であり、両家の関係を良くするための一種の贈与」と理解されています。 贈与契約に類するという理解からすると、書面で贈与の約束をしないと相手方は支払いを請求できません。 反面、実際に支払った...
1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対...
>長女と次女も立ち退き料のいくらかを分配してもらうことはできますでしょうか。 不動産が父の遺産であれば、(遺言がなければ)長女と次女は、それぞれ6分の1ずつの相続分がありますので、立退料についても6分の1ずつ取得する権利があります。
① 株式の譲渡に関する税金 基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様...
生前贈与でも、弟さんの特別受益にあたりそうですから、遺留分の 侵害が考えられるでしょう。 その場合は、代金請求になりますね。
2019年7月1日以降の相続でしたら,金銭の支払という内容の判決になります。支払期限を付与する場合もあります。 期限を考えるにあたり,不動産を全部保持させたうえで,キャッシュフローを考えて分割払いをするという考えではなく,不動産を処分...
不当利得返還請求を提起した場合ですが,引き出しの事実は,通帳の履歴から明らかになるでしょうし,施設の入居費用等から,義父のために使われた金額はある程度判明するでしょうから,請求が困難な事案ともいえないと思います。
遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確...
争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。
以下、ご質問にお答えします。 >遺留分の請求をしたいと思っていますが、このような場合、東京の先生にお願いすべきか、私が相談しやすい札幌の方がいいのか悩んでいます。もし東京の弁護士にお願いした場合、直接私自身が行かなければならないので...
同意が確認できない状態とは、判断能力はなく 意思表示もできない状態ですかね。 委任契約書は当然作れないですね。 としたら、後見人選任になるでしょう。
事業承継で「問題がありそうだ」と感じたのであれば,間違いなく事業承継の支援ができる弁護士に相談すべきです。 質問いただいた内容について率直な感想は,普通は事業承継させる前に株をしっかり集めてから承継者に譲渡するけどな?です。承継してか...
子供が母に無断で居住しているのであれば 今の段階で 後見人に言って、子供を追い出してもらったらよいと思います。
贈与税は発生しない。 銀行の人が間違えてるか誤解してますね。 収支の計算だけはしておいたほうがいいですね。 管理料をとっても問題ないです。
社会福祉協議会に事情を話して、相談されると、なにか 方針を立てられる情報を得られるかもしれませんね。 年金で入れる老人ホームとか年金が少ないなら、生活 保護のこととか、情報が得られるでしょう。
最初は調停からやります。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...
後見人に請求と言っても、それは、母親が負担することに なりますが、必要な介護なら、後見人に話してみてください。 後見人は、家裁と協議して、支出の範囲を決めるでしょう。
担当医の意見なのか,病院の意見なのか確認をして,病院の意見ということであれば,病院を変えたらいいと思います。
あなたが未成年でなければ,普通は家族でもカルテ開示はできません。が,しっかり禁じておきたいのであれば,あらかじめ病院にカルテ開示しないように伝えておくのが安心です。 病院に開示しないように伝える書面を作ることはできますが,それがなくて...
売却価格が適正であることの証拠 売買契約書 持ち分が4分の1である証拠(登記簿謄本) 受け取った代金が売却代金の4分の1である証拠(銀行への入金額) 等があればよいと思われます。
平等が理想です。 しかし、お互い家庭の事情から、平等にすることが 難しい場合もあります。 お金がない、時間がないなど。 そんな場合に、各人の実情に応じた扶養の程度を 決めるために、家裁が調停をしてくれますね。
AがBを援助(扶養)するだけの事情,Aが自宅に戻る可能性,建物新築の支出によりどれほど今後のAが亡くなるまでかかる生活費が足りなくなることがありうるのかどうか等もポイントかも知れません。
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。