遺留分が支払ってもらえない

先方に対し、約束通りの支払を行わないのであれば、再度強制執行の手続を行う旨を告げて任意の支払を促し、任意に支払わない場合は再度強制執行の手続をとって競売にかけて回収してしまう方が良いようにも思います。おばあさまの妹さんということで、も...

相続人を廃除する方法について

一般的に相続廃除は容易には認められません。 今回お伺いしている事情でも認められないでしょう。 ①遺言書で22歳の娘様への遺留分に反しない限度で相続を可能な限り少なくしておく、 ②予め娘様に遺留分を放棄してもらう等の対応は考えられます...

高額の結納金について無効かどうか

結納金については、簡単にいうと、「婚約成立の証であり、両家の関係を良くするための一種の贈与」と理解されています。 贈与契約に類するという理解からすると、書面で贈与の約束をしないと相手方は支払いを請求できません。 反面、実際に支払った...

土地Zの固定資産税連帯納税義務について

1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対...

不動産関係の相続について

>長女と次女も立ち退き料のいくらかを分配してもらうことはできますでしょうか。 不動産が父の遺産であれば、(遺言がなければ)長女と次女は、それぞれ6分の1ずつの相続分がありますので、立退料についても6分の1ずつ取得する権利があります。

創業者株式を相続するする場合の問題について

① 株式の譲渡に関する税金   基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様...

財産の生前贈与について

生前贈与でも、弟さんの特別受益にあたりそうですから、遺留分の 侵害が考えられるでしょう。 その場合は、代金請求になりますね。

遺留分侵害額請求権(期限の許与)について

2019年7月1日以降の相続でしたら,金銭の支払という内容の判決になります。支払期限を付与する場合もあります。 期限を考えるにあたり,不動産を全部保持させたうえで,キャッシュフローを考えて分割払いをするという考えではなく,不動産を処分...

遺産の遺留分請求について

遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確...

公正証書の遺産相続について

争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。

遺留分侵害額請求について

以下、ご質問にお答えします。 >遺留分の請求をしたいと思っていますが、このような場合、東京の先生にお願いすべきか、私が相談しやすい札幌の方がいいのか悩んでいます。もし東京の弁護士にお願いした場合、直接私自身が行かなければならないので...

祖母の定期預金を解約する方法

同意が確認できない状態とは、判断能力はなく 意思表示もできない状態ですかね。 委任契約書は当然作れないですね。 としたら、後見人選任になるでしょう。

事業承継した後の自社株買い戻し・争いの防衛策について

事業承継で「問題がありそうだ」と感じたのであれば,間違いなく事業承継の支援ができる弁護士に相談すべきです。 質問いただいた内容について率直な感想は,普通は事業承継させる前に株をしっかり集めてから承継者に譲渡するけどな?です。承継してか...

母親(70歳)の自立した生活について

社会福祉協議会に事情を話して、相談されると、なにか 方針を立てられる情報を得られるかもしれませんね。 年金で入れる老人ホームとか年金が少ないなら、生活 保護のこととか、情報が得られるでしょう。

兄家族が私の為に経済的、身体的に負担にならない方法

どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...

後見人の申し立て方法

担当医の意見なのか,病院の意見なのか確認をして,病院の意見ということであれば,病院を変えたらいいと思います。

介護は平等にする義務はありますか?

平等が理想です。 しかし、お互い家庭の事情から、平等にすることが 難しい場合もあります。 お金がない、時間がないなど。 そんな場合に、各人の実情に応じた扶養の程度を 決めるために、家裁が調停をしてくれますね。

公正証書の書き方について

女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。