5年前の介護費用を突然払えといわれた。払う必要があるか?また遺留分の遺産と相殺はできないのか?

妹から母親の介護費用を5年も立ってから請求されています。母親は特に大きな障害はなかったので、妹と15年ほど一緒に暮らしており、最後を看取ってもらいました。母親は死んだ父の遺産や、年金などお金をもっていましたので、明確に遺産を放棄する旨の連絡はしておりませんが、母親のお金を使っていても、介護費用と相殺だとおもい、なにもいっておりませんでした。

ところが母親が死んで5年も立ってから、あのときはヘルパーを呼んだり多額の費用がかかったので、半分介護費用を払え、払えなければ弁護士を立てて裁判をするとの連絡がありました。
いくら払えばいいいのか聞いたところなにも領収書はなく、日記にかいてある程度とのことでしたので、一切領収書がない状態では払えないこと、きちんと明細をだしたら裏取りをした上で払うべきものは払うと伝えましたが、そんなものはない、言い値を払えと言われています。

さすがにそんなものは払えないので、あまりいってくるようならこちらも弁護士をたてて、やりあおうとおもっています。そもそも遺産や親の年金は自分たちでいいように使ってて、いまさらお金がないので払えとは虫のいい話だと思っています。

質問ですが、まずこのあとから請求された領収書なしのむこうの金額は支払う法的根拠はありますか?

次にもし払う必要があるなら親の遺産はいろいろあったので、そこまでいうなら、遺留分の遺産をちゃんと分配した上で過不足を払うなり、請求したりしたいのですが、それはいまからでも可能でしょうか?

最後に、この件でもう相手方と会話したくないので代理で対応してくれる弁護士の方を探していますが、もし担当できるかたが入らしたら、ご見解を添えてご連絡いただきたくおもいます。

一度支払ったら終わりなので、やるなら徹底的にやろうとおもっています。よろしくおねがいします。

遺産分割はしてないですかね。
いずれにせよ遺留分行使期限は過ぎているので、遺留分の問題ではな
いですね。
相手の請求根拠がはっきりしていないので、かりに寄与分など言い分
があるとしても、遺産分割手続きの中で主張することですね。

ご返信いただきありがとうございます。
遺産分割は一切しておりません…。
もうこれに関しては請求はできず相殺は難しいということでしょうか?

逆に7年も前の領収書のない一方的な請求は法的に可能なのでしょうか?

遺産があったなら、遺産分割申し立てをするといいでしょう。
相手の請求が可能かどうかは、相手の弁護士から、請求の根
拠が記載された書面が来たら検討すればいいでしょう。

ありがとうございます。
参考になりました。