成年後見人による被後見人所有家屋の建替の申請は裁判所に認められますか
親Aと子BCDの四人の共有名義となっている
土地の上に同じく共有名義となっている家屋があります
家屋には以前はABCで居住していましたが、
現在はAが認知症(要介護4)になり特養に入居したため
BCで居住しています。Dは独立しています
以前、別途A名義のマンションを売却するに当たり
Bにて成年後見人となる手続きをしています
現在、家屋が老朽化したためBCで建替を検討してます
このとき、家屋・土地にA名義もあるためAの同意も必要になると考えていますが
Bが成年後見人となっているため、Bにて手続きをすることになると思います
このような場合、家屋の建替は特養入居済みのAにとっては
なんらメリットがない行為になると思いますが
Bから以下のような申し出をした場合、裁判所で許可されるものでしょうか?
・家屋の解体
・家屋の新築
・家屋の新築費用にAの預金を充当する
・ローン支払いにA名義をいれる
おそらく、特別代理人の選任申立てを求められるでしょう。
新築、解体は選任なくとも認められる可能性はありますが、
後者は、家裁と事前協議のうえ、特別代理人を選任すれば
可能かどうか、問い合わせるといいでしょう。
AがBを援助(扶養)するだけの事情,Aが自宅に戻る可能性,建物新築の支出によりどれほど今後のAが亡くなるまでかかる生活費が足りなくなることがありうるのかどうか等もポイントかも知れません。