親族間でのお金の預かりと贈与税について

一人暮らしの叔父が入院しました。入院費用や家の光熱費の支払い、叔父が亡くなってしまった時などの為に、父(叔父の兄)が、叔父の現金を預かっています。しかし、自宅保管が不安で扱いに苦慮したため、司法書士事務所へ相談をしました。叔父との間で預かり証を交わし、父の口座で新しく口座を作り、管理するとよいとアドバイスがありました。叔父は、父がお金を管理することには了解しており、預かり証にも直筆サインをしました。司法書士さんのアドバイス通りにしようとしたところ、銀行より贈与税が発生すると言われ困惑しています。親族間で単にお金を預かるだけでも、贈与税は発生するのでしょうか?そもそも親族間でお金を預かる行為は問題があるのでしょうか?叔父は離婚しており、成人した子供がいますが、県外におり連絡がつきません。仕方がなく父が病院とのやり取りやお金や叔父宅の管理をすることになっている次第です。相談分野がよくわからなかったので、相続・遺言カテゴリで相談させていただきます。よろしくお願いいたします。

贈与税は発生しない。
銀行の人が間違えてるか誤解してますね。
収支の計算だけはしておいたほうがいいですね。
管理料をとっても問題ないです。